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タイムチャージ制の弁護士事務所は流行るのか?

弁護士に相談するか悩んでいる理由の大多数が、「弁護士に頼むと高額な費用が掛かる」「費用がどのくらいかかるかわからない」というものです。

弁護士費用の基準は弁護士会で指針が出ていますが、弁護士事務所により大きく変わるため、「思ったより安かった」「相談の時点で高額となるのが分かりあきらめた」と、依頼人によっても意見が大きく分かれます。

弁護士の費用の計算は、大きく分けて着手金・成功報酬の割合的報酬体系とタイムチャージに分けられます。

日本の弁護士事務所は割合的報酬体系のことが多く、「1000万円の交通事故の示談ならば、着手金50万円で示談成約時に示談金の10%を支払う」とか、「著作権契約の契約書の作成は30万円」といったものがオーソドックスだと思います。

反対に、「顧問弁護士が顧問会社の法律的な相談を行う場合は、1時間3万円」とか、「法律相談は、30分5000円」というような、面談時間がはっきりしているものはタイムチャージにしている弁護士事務所も多いです。

割合的報酬体系とタイムチャージのどちらにも、依頼人・弁護士事務所に対してメリットとデメリットがあります。

割合的報酬体系は、依頼前におおよその弁護士報酬がわかるため、依頼する側としては意外な高額となることが少ないです。

しかし、弁護士事務所側からすると、受任時に弁護士報酬がわかるため資金繰りの計算がしやすいメリットがありますが、受任後に内容が複雑で時間や労力が非常にかかるとわかった場合でも、追加報酬を言いにくいというデメリットがあります。

一方でタイムチャージは、どれだけの時間がかかるか不透明なため、長期間にわたる案件であると、依頼主・弁護士事務所双方が受任に対して二の足を踏む可能性があります。

しかし、依頼主からすると時間があまりかからない案件であれば、割合的報酬よりも安くすむ可能性があります。

反対に、弁護士事務所からすると「相続人が10人もいる相続問題」や「刑事事件の弁護」など、通常よりも複雑な案件や金銭が絡まないため割合的報酬体系の枠から外れていると言った場合などは、便利といえます。

ですが、タイムチャージの時間は弁護士事務所の言い値となることが多く、依頼主が不信感を抱くことも多いので、日本では普及が難しいかもしれませんね。

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弁護士もSNSの時代

3大SNSと言えば、「LINE」、「ツイッター」、「フェイスブック」ですが、SNSを全くしていないというのは少数派となりつつあります。

弁護士の中でもSNSツールを活用している方も多くいらっしゃいます。

弁護士事務所内で事務員や同僚弁護士との連絡にLINEを使ったり、外部に向けてツイッターやフェイスブックを利用しているのはあたりまえとも言えます。

なかには、弁護士業務の内容はほとんどなく、趣味の食べ歩きのツイッターばかりで、先輩弁護士から「グルメリポーターのツイッターみたい」と、苦言を呈された若手弁護士もいます。

SNSは弁護士内でも賛否両論のようですが、ネットで弁護士事務所探しをしている人からすると、おおむね好評のようです。

知り合いに弁護士や弁護士事務所に勤めている事務員がいる人はごくごく少数で、ネットで検索するような人は、初めて弁護士事務所にお世話になるような方々です。

そのため、「弁護士事務所ってどういったところだろう?」「弁護士の先生は怖くないんだろうか?」と、弁護士に対して疑問や不安感を持つ人も少なからずいます。

ネットで弁護士事務所を探した際に、弁護士のSNSのコンテンツがあればそれを見ることで、「グルメ好きで文章が柔らかいので、明るくて優しそうな弁護士かも?」「離婚問題に関して自分の考え方と同じなので、依頼しやすそうだな」と、顧客に対して親近感を与えることができます。

言ってみれば、塀に囲まれた格式の高い料亭よりも、毎日店の前を通っていてガラス張りで楽しそうな店内が見えているお店の方が、初めて行くにしても行きやすいというのと同じと言えます。

また、弁護士事務所のサイトとSNSを紐付することにより、検索に引っかかりやすくなり、SEO対策になるという利点もあるので、積極的に利用しても良いかもしれません。

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出張面談のメリット・デメリット

過払い請求などはメールや電話で依頼することもありますが、弁護士と面談する際には弁護士事務所に依頼者が出向いて、というパターンが多いと思います。

離婚問題や相続問題などは、依頼者から直接事情を聴いた方が理解しやすいですし、依頼者と会うことで人柄を知ることができて、受任するかどうかの大きな判断材料となるからです。

日弁連の規定でも、「特別な場合を除いて、弁護士と依頼者は直接面談をすること」となっていますので、面談を全くしない弁護士事務所と言うのはあり得ないでしょう。

しかし、面談する場所までは規定されていないため、弁護士事務所以外で出張面談することもあり得るかと思います。

弁護士事務所以外で面談する場合には、出張費用を別途請求としている弁護士事務所が多いです。

「移動に対して交通費以外にも費用が出るからいいのではないか?」と一般の人は思いがちですが、弁護士からするとそうではないようです。

忙しいのに遠方地に出張する場合には、タイムロスの方が費用以上の損失と感じる人もいます。

また、交通事故で依頼者が入院中で弁護士事務所に出向くことが不可能であると言った場合には、弁護士が自ら病院に出張することは良いのですが、それ以外の場合には問題がないこともないです。

弁護士からすると弁護士事務所以外での面談はアウェーとも言えますので、依頼者に対して説得がしづらい場合があるからです。

特に、依頼者の自宅や会社であると、依頼者に話の主導権を握られてしまうことがあります。

これは心理学的にも証明されており、自分が知っている場所であると緊張しづらいのですが、知らない場所であると緊張したり、不安感を抱きやすいという傾向があるからです。

ですので、依頼者の自宅や会社はいわば「依頼者のテリトリー」なので、弁護士の言葉が届きにくいと言うことが起こるのです。

そのため、弁護士の中には「知人の紹介であっても、初見の人とは弁護士事務所以外では会わない」という方もいます。

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顧客とは対等な立場に

「お客様は神様です」

この言葉に泣かされた弁護士事務所の方もいるのではないでしょうか?

もともとは歌手の故三波春夫氏が、「舞台に立つ時は、お客様と神様として見て、神聖な気持ちで完璧な歌を捧げる」という意味で言われていたのですが、現在はクレーマーの文句として有名になっています。

三波春夫オフィシャルサイトでも、その誤用に対して見解を陳べているのですが、まだまだ正しく理解している人は少ないようです。

弁護士事務所にかかわらず、店(商売人)と客は対等な立場であり、店から提供されるサービスや販売される物品に対して、客は対価として金銭を払うということなので、双方に優劣はないことになります。

しかし、客からは、「お金を払っているのだから、店に対しては何をしてもいい」「特別扱いしないのならば、二度と買い物をしない」との文句を聞きます。

ですが店からすれば、「店のルールを守れないのであれば、入店禁止」「一人の客のために、多くの客が不快に思ったり、迷惑を被ったりするのならば、買っていらない」という権利も認められています。

弁護士事務所のケースで見ると、顧客が「依頼料を支払っているのだから、全部面倒をみろ」と、弁護士を便利屋のごとく思っていて、依頼外の無理難題を押し付けてくることがあります。

反対に、弁護士事務所が「依頼を受けてやっただけでもありがたいと思え」と言うような高圧的な態度に出て顧客が委縮してしまい、「○○弁護士事務所は、高い金をふんだくるのに、偉そうにしているだけ。」と、ネットなどに書かれて大打撃を受けることがあります。

対等な立場と言うとビジネスライクな冷たい関係のような感じがしますが、実際はお互いが信頼して正しいサービスを与え、対価を得ると言うことなので、実際はシンプルな事です。

特に弁護士ならば、高圧的な態度やへりくだった態度をとるよりも、顧客の信頼を得て顧客とは対等な立場をとり続けた方が良い場合が多くあります。

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弁護士事務所のサイトはスマホ対応していますか?

スマートフォンの普及率は、2016年で71%にまで上昇しています。

5年ほど前までは15%ほどであったので、急増率には目を見張るものがあります。

関東地区でしたアンケートでは、20歳代で88%、30歳代で84%、40歳代で70%、50歳代で68%がスマートフォンを所有しています。

スマートフォンの価格が下がってきたことに加えて、新しく加入する中学生・高校生などの学生層の95%がスマートフォンを選ぶためです。

一昔前ならば、ネットで検索するとなると、「家に帰ってパソコンで検索」でしたが、今ならばスマートフォンを使って、いつでもどこでもネット検索ができる時代になりました。

そのため、「離婚問題でネット検索」など、家族に知られたくない内容の検索は、家にあるパソコンではなくスマートフォンで検索するのが主流になっています。

離婚問題で弁護士事務所に相談する際にも、スマートフォンで探す人が多くなっています。

SEO対策をしている弁護士事務所ならば、どこの通信会社・プロバイダーからのアクセスがあったかわかるので、スマートフォンからのアクセス率が数年で上昇していることがわかると思います。

数年前に弁護士事務所のサイトを作成した場合、スマートフォンに対応していないケースが散見されます。

「スマートフォンでもPCのサイトが見られるから、問題がないのでは?」と思われるかもしれませんが、スマートフォンの小さな画面で見るのでは大きな違いがあります。

キチンとスマートフォン対策をしている弁護士事務所のサイトでは、スマートフォンからのアクセスがあった場合には、スマートフォン専用のサイトに自動的に誘導します。

スマートフォン専用のサイトでは、画像がスマートフォンの画面に収まる大きさにしたり、別ページへのリンクを分かりやすくしたり、タップとスクロールの操作で見やすいサイトにしています。

人によっては「サイトが見づらい」と言った理由だけで、せっかく検索した弁護士事務所に相談しないと言ったこともありますので、一度スマートフォンで自分の弁護士事務所のサイトをチェックしてみた方がいいかもしれません。

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弁護士会費は弁護士の必要経費

弁護士事務所を経営する上で、何より必要なのが弁護士、つまり弁護士資格になります。

司法試験に受かれば、一生弁護士でいられるかというとそうではありません。

弁護士事務所のある都道府県の弁護士会に、毎年会費を納めなければ弁護士としての活動をすることができません。

この会費と言うのが曲者で、東京弁護士会で年間約57万円ですが、地方によっては年40万円のところもあれば、120万円近いところもあり、全国一律ではありません。

東京などの大都市であれば弁護士数も多いため、会の経費が大きくとも一人あたりの負担は少なくなりますが、弁護士の少ない地方都市になると一人あたりの負担が増えるという構図になっています。

東京よりも年商が少ない弁護士事務所が多い地方弁護士会では、かなりの負担になっていることが伺えます。

病気で弁護士事務所を一時休業したり、女性弁護士が妊娠・出産・育児で休暇を取っている間などは会費の免除があり、場合によっては新人弁護士には軽減がありますが、滞納してしまうと弁護士資格のはく奪となってしまうことがあります。

つまり、弁護士が弁護士であるための本当の必要経費は、弁護士会に支払う会費と言う事になります。

弁護士からも「会費が高い」と言う声が出ているのも事実ですが、一般的な会社や自治体の会費とは性質が大きく違う事から高額となっている面があります。

弁護士は中立性から公的機関からの干渉を受けない自治性が極めて高く、弁護士に対する加入や退会だけでなく、弁護士に対する懲戒処分の諮問、民間に対する無料法律相談、犯罪更生者や社会的弱者に対する法律支援の基金のねん出など多岐に亘るのが、原因となっています。

弁護士会費が高いと考えるか妥当と考えるかは人それぞれでしょうが、弁護士を続けるのならば会費の支払いは一番の優先事項となるでしょう。

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弁護士の年収が1/3になる時代が来る?

弁護士数の増加により、経営の苦しい弁護士事務所が増えています。

日弁連の統計をみると、2015年3月の時点で、弁護士の数は36,415人、弁護士事務所は15,331所ですが、10年前の2005年の弁護士数は21,185人、弁護士事務所は11,521所です。

つまり、10年ほどで弁護士は約1.71倍、弁護士事務所数は約1.33倍増えていると言う事になります。

もし、弁護士業系全体の年商規模が変わらないのであれば、2005年と比べて2015年の弁護士一人あたりの年商は58.8%、つまり6割くらいの年商しかないことになります。

弁護士事務所にかかる経費自体はあまり変わりがないため、年商が下がれば経費の割合が大きく上がるため、経営を圧迫することになります。

仮に2005年が年商2000万円で、経費に1000万円かかり、年収が1000万円あった弁護士事務所でも、2015年には年商1200万円ならば経費を引くと200万円しか年収がないことになってしまいます。

さらに追い打ちをかけているのが訴訟数の減少です。

2003年には民事・刑事裁判などを合わせて60万件あったのが、2015年には35万件と約58.3%にまで落ち込んでいます。

弁護士事務所の仕事は訴訟のみではありませんが、訴訟を中心とした経営方針をしている弁護士事務所であれば、仕事が6割まで減少していることになります。

つまり、弁護士の増加により6割に減、訴訟数の減少により6割に減、と両方の現象が合わさってしまうと、単純計算で10年前の年商の3.6割くらいしか弁護士は稼げなくなってしまっていることになります。

経費を差し引いた年収で考えると、1/3になってしまうことも無きにしも非ずの話になってきます。

もちろん、単純な計算だけで弁護士事務所が成り立つわけではありませんが、競争激化による弁護士報酬の低下が加わると、弁護士事務所経営も戦国時代さながらの様相なのかもしれません。

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弁護士事務所兼自宅のメリット・デメリット

都市圏以外では、「弁護士事務所兼自宅」と言う形で弁護士事務所を経営されているところも多くあります。

また、若手の弁護士に多い事務員がおらず弁護士一人だけの弁護士事務所などは、1DKや2DKのマンションを借りて、1室を弁護士事務所として使っていたりします。

弁護士事務所兼自宅であると、事務所を別に借りる家賃がいらないという大きな利点があります。

また、住宅ローンや家賃を事務所として使用している広さの割合に応じて、経費として処理することができ、水道光熱費等も同じように経費として計上することができるため、運転資金が乏しい場合には経費節減の方法としては良いと言えます。

事務所と自宅が同じなので通勤時間の無駄がないことと、夜間や休日などに問い合わせがあった場合にでもすぐに対応ができる利点があります。

ですが、事務所と自宅が同じと言う事は、仕事とプライベートの境目があいまいになりがちです。

「夜中まで仕事をしていてベッドに行くのがしんどくて、そのまま事務所のソファで寝てしまった。」

「朝起きてすぐに仕事の資料が目に入り、気分が落ち込む。」

「土日は休みとしているのだが、事務所の電話が鳴ってしまうと気になってついとってしまう。」

と、仕事とプライベートの切り替えが上手にできる人でないと、経済的な恩恵以上のストレスを負ってしまう可能性があります。

一度弁護士事務所兼自宅としてしまうと、事務所を分離して別にかまえるというのは、事務員が増えたり、賃貸物件で更新の時期に更新料などから引っ越すからと言った理由がないと、なかなかできなくなります。

そのため、中には同じマンションの中に、自宅と弁護士事務所の2室を借りて、通勤時間などのロスを減らしつつ、仕事とプライベートを分けている弁護士もいます。

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弁護士事務所の不動産物件探し

弁護士事務所を新規に開所したり、移転したりする際に、事務所探しは重要なポイントになります。

地域性や取り扱っている案件の種類によって希望の立地が変わるとは思いますが、多くの弁護士事務所は地方裁判所の近くか、県庁所在地の乗降客の多い駅前や、ビジネス街といった繁華街を希望されます。

訴訟関係を多く取り扱っている弁護士事務所は裁判所に近ければ便利ですし、借金問題や離婚問題などを取り扱っており広く集客したい弁護士事務所は、人が集まる場所に開所するのは理にかなっています。

「裁判所に近い便利な所や人が集まるような繁華街は、家賃も高いし、何より賃貸不動産物件がないんじゃないか?」と、思われる方もいるかもしれません。

しかし、弁護士事務所として不動産物件を探す際は、意外と見つかりやすかったりします。

理由はいくつかあるのですが、まず一つに広さがあまり必要がない点です。

弁護士と事務員が一人ずつの弁護士事務所の規模ならば、8畳ほどの広さがあれば机二つに応接セットを置くことができるので、広さが問題で不動産物件が見つからないと言う事は稀です。

もう一つが、階数を気にする必要がない点です。

飲食店や物販であれば1階が有利であるため、どうしても不動産物件が少ない上に家賃も高めになります。

ですが、弁護士事務所は飛び込み客よりも、事前に電話などで相談の上来る予約客が大半であるため、上層階であっても問題がないので、家賃が安く広めの物件を見つけることも出来ます。

一番の利点は、弁護士という看板です。

貸す側からすれば弁護士はいい客筋ですので、「弁護士だからイヤ」と断るオーナーはほとんどおらず、逆に「ぜひ入居して欲しい」というオーナーもいるほどです。

そのため、敷金や家賃の交渉が出来る場合もあり、他の業種に比べて弁護士はかなり有利と言えるでしょう。

新設や移転には費用が掛かるため、頻繁にできるものではありませんが、家賃は継続的な経費となるため、見直してみるのも良いかもしれません。

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弁護士事務所の健康診断

一般企業では年に一回の従業員の健康診断が義務付けられています。

弁護士が一人だけの弁護士事務所などは、ついつい健康診断をさぼりがちにあってしまいますが、事務員がいる場合などは事務員に対して健康診断を受けさせる義務が生じます。

弁護士は弁護士事務所がある都道府県の弁護士会に所属していますので、弁護士会の方で年1回、もしくは2回健康診断を開催していることが多いです。

ほとんどの場合で弁護士の保険組合の方から健康診断の費用の助成があるため、無料もしくは安価に健康診断を受けることができます。

弁護士会がおこなう健康診断の対象は弁護士のみではなく、弁護士事務所に勤務している事務員なども含まれるため、福利厚生の一環として健康診断を行うのは従業員に対しても良いことです。

自己負担額は検査の内容にもよりますが、0~15,000円ほどであるので、従業員の自己負担額を弁護士事務所で負担すると、福利厚生を厚くすることができます。

ですが「弁護士会の行う健康診断は安価だから助かる」だけでは済まない場合があります。

多くの弁護士会の健康診断は日数が数日間だけと決っており、しかも会場が1カ所であることがほとんどです。

そのため、多忙な弁護士だと利用しづらいとの声も聞かれます。

また、弁護士事務所が会場からかなり離れたところにあると、健康診断の日は弁護士事務所を休所したり、交通費が多くかかり自費で近くの病院で健康診断をした方が安かったりと言う事もあるため、何が何でも弁護士会の健康診断を使う必要はないと言えます。

しかし、従業員に対して健康診断を行う義務はあるため、弁護士会の健康診断を受けるのが困難である場合には、代わりの健康診断を探しておく必要があります。

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