弁護士もセカンドオピニオンの時代?
病院のセカンドオピニオンが普及して、大学病院などの大きな病院ではセカンドオピニオン専門の窓口を設置するなど、一般的になりつつあります。
一昔前ならば、「○○病院にかかっているのに、他の病院で見てもらうなんて、担当の先生に申し訳ない。」と言った考えでしたが、患者も「正しい診断をしてもらいたい」、「より良い治療を受けたい」と言った考えに変わってきています。
弁護士の方も、セカンドオピニオンを売りとした弁護士事務所があります。
「初めて弁護士事務所に行って相談したけれど、説明してもらった内容に納得できない。」
「長年顧問をしてもらっている弁護士がいるが、高齢のためか最近の判例や法改正に疎く、アドバイスの信頼性が低くなってきた。」
「弁護士事務所で面談してきたのだけれど、費用が高すぎて依頼を迷っている。」
などと言った、「今、依頼している(依頼しようとしている)弁護士の費用や依頼内容の説明が適正なのか、別の弁護士からアドバイスが欲しい。」と言うセカンドオピニオンの相談を、時間制の料金でしているのですが、なかなか評判が良いそうです。
相談者からすれば手軽な料金で相談ができ、初めからセカンドオピニオンと言っているため、初めの弁護士の内容が適正であると分かればそちらに頼むことができます。
反対にセカンドオピニオンをした弁護士事務所の方は、一度弁護士に依頼した内容なのである程度問題がまとまっているため、短時間で理解・判断でき即答しやすいので時間効率が良いそうです。
また、初めの弁護士の受任内容や費用が一般的なものよりかけ離れている場合には、こちらに乗り換えて依頼してもらえる可能性もあるため、セカンドオピニオンは利点が大きいそうです。
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弁護士サイトに掲載する記事にはご注意を
弁護士関係の大手サイトに、弁護士ドットコムがあります。
一般人でも法律に関する質問を掲示板で弁護士に無料で出来たり、弁護士の執筆した記事を読んだり、全国の弁護士を探したりできるため、ここ数年で急成長している勢いのあるサイトです。
そのため、ネットでの広告に力を入れている弁護士事務所などは、「弁護士ドットコムに登録しようかな?」と検討しているところもあるのではないかと思います。
もちろん、月間で800万アクセスのあるサイトなので集客力は抜群なのですが、場合によっては逆効果になる事もあります。
弁護士ドットコムの記事は、ヤフーニュースなどの他のポータルサイトにも提供されて、そこに記事の閲覧者のコメントやツイードが掲載されるものもあります。
そういった記事のコメントやツイードの中に、「この弁護士の言っていることは役に立たない。」「依頼人からすれば藁をもすがる気持ちで相談しているのに、無理ですのアドバイスだったらいらない。」との意見が多数載ってしまうと、悪評が流れてしまい宣伝どころではなくなってしまいます。
ネットの怖いところは、いつまでもその記事が残ることです。
自前の弁護士事務所のサイトに載せている記事やブログならば、削除してしまえばいいと思うかもしれませんが、サイトをまるまるコピーできる「ネット魚拓」があるため、一般の人がいつでも閲覧可能となってしまいます。
そのため、一度の失言のために、「○○弁護士事務所」と検索すると弁護士事務所のオフィシャルサイトよりも、そういったネット魚拓や弁護士を酷評しているまとめサイトの方が上位に上がってしまい、依頼を検討している人がそれだけで敬遠してしまう可能性があります。
このようなことを防ぐ意味でも、サイトに掲載する記事は吟味した方がよいと言えます。
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パソコンソフトは固定資産?
Windows10の無償アップデートが2016年の7月に迫り、「使っている会計ソフトのバージョンが古いから、Win10に対応した新しいソフトに買い換えようか?」、「弁護士事務所のパソコンを買い増しするので、複数台に対応しているウィルス対策ソフトを導入しようか?」と思ったことはないでしょうか?
しかし、パソコンソフトを購入するにあたり、「パソコンソフトって、勘定科目は事務用品費?それとも消耗品?もしかして文書費?」と経理上の取り扱いに迷われる方もいます。
基本的にパソコンのソフトは、10万円未満ならば消耗品、10万円以上ならば無形固定資産になります。
一般的に販売されているウィルス対策ソフトなどは、10万円を超えることはめったにないでしょうが、弁護士支援ソフトやイラストレーター、3Dモデリングソフトなどの専門的なソフトは10万円を超えることもあるため、それらは無形固定資産として計上します。
国税庁のソフトの耐久年の見解としては、「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」は3年、「その他」は5年としているため、弁護士事務所で購入した10万円以上のソフトはほとんど5年で減価償却していくことになります。
「弁護士事務所で購入したソフトが15万円したんだけど、毎年3万円ずつ減価償却として計上しないといけないとなると、自分と事務員しかいないから忘れそうだし、面倒。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、青色申告をしている弁護士事務所であれば、「青色申告者の中小企業者等の特例」を利用して、30万円未満の固定資産であれば購入した年に一括して減価償却することができます。
1年間でトータル300万円までしかできませんが、「今年は結構利益が出たので、節税のために一括して経費に上げよう。」と言う場合にはとても便利です。
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弁護士事務所は中小企業ではない?
法律事務所専用システム、Themis開発担当の田原です、
「弁護士ならば、銀行から無担保で100万・200万円なんてすぐ貸してもらえる」と言う話が2・30年前ならばありましたが、今では状況がかなり違います。
もちろん、弁護士はほかの職業よりも銀行の融資の審査が甘いと言う傾向はありますが、審査なしに即日ポンと貸出なんてバブル時代の昔話でしか聞くことがありません。
「今いる弁護士事務所から独立したい。」「事業資金が乏しいので、少し借りたいな。」と銀行に融資に申込みに行ったところ融資窓口で、「お客様の弁護士事務所は中小企業ではないので、個人融資か個人企業扱いの審査になります。」と言われ、対応の厳しさだけでなく、個人融資扱いにされることに、驚かれる弁護士の方もいらっしゃいます。
小さい会社を中小企業と呼ぶことが多いため、「弁護士事務所ならば中小企業融資となるのでは?」と考えてしまいますが、政府が100%出資している日本政策金融公庫では職業区分から、「中小企業事業」ではなく「国民生活事業」での貸付に分類されます。
そのためか、弁護士事務所の事業資金の借り入れで、日本政策金融公庫の中小企業事業の窓口に行ったのに、「国民生活事業の窓口でお願いします。」と言われてしまったという笑い話を耳にすることもあります。
では、弁護士事務所がどのくらいの規模になれば中小企業として、銀行に見てもらえるのかと言うと、銀行によるというところが多いです。
経営者たる弁護士のほかに、もう一人弁護士がいれば中小企業とみなすところもあれば、社会保険の加入義務が発生する5人以上の従業員がいることを基準としているところもあります。
こうしてみると、弁護士事務所が中小企業として金融機関から扱われるのは、意外とハードルが高いと言うことが分かりますね。