2人目の事務員の雇用を考える前に
弁護士が2人以上在籍する弁護士事務所ならば、事務員が一人は居ることが多いです。
電話や来客の対応、書類の作成、スケジュール管理、経理関係など、仕事の範囲が多岐にわたります。
そのため繁盛している弁護士事務所では、事務員から「もう一人事務員を増やして欲しい。」との要望が出たり、弁護士ごとに直属の事務員をつけた方が仕事の効率が良いと言う事があります。
しかし、事務員を一人増やすとなるとそれなりの人件費がかかりますし、事務所のスペース的に新しい机を増やすことができないと言った場合もあるでしょう。
事務員の仕事量が毎日2時間以上の残業が必要なほどのオーバーキャパである場合には、事務員を増やした方が良いでしょうが、仕事のやり方によっては解消できる時もあります。
1つは外部に仕事を委託することです。
決算や納税の時期に会計士・税理士に相談している弁護士事務所もありますが、毎月の経理もそういった会計士や税理士に委託することにより、事務員の経理の仕事は最小限に抑えることができます。
依頼者からの入金や依頼者への返金などは、弁護士業務支援ソフトなどで管理をし、領収書などは1か月分をまとめて会計士に渡すだけとなるため、経理関係の知識がない事務員でも十分こなすことができます。
また、裁判に対する書類作成などは、弁護士業務支援ソフトがあれば簡単かつ短い時間で作成することができます。
中には、「裁判は年に2・3件くらいしかないので、その時だけ「裁判用書類一式作成 日給○万」といった1日だけのバイト募集をする」と言う弁護士もいます。
2つ目は事務機器を充実させることです。
先述していますが、弁護士事務所の業務に特化したソフトを導入することにより、仕事の効率が上がり、ひいては時短につながることがほとんどです。
他にもファックスをインターネットファックスにすることにより、いちいち席を立ってファックスを取りに行ったり、送ったりする必要がなくなります。
さらに、サーバーで事務所内のすべてのPCのファイルを共有すれば、事務員が休んだとしても、弁護士のPCから必要なファイルを開くことができます。
一時的には多額の出費に見えるかもしれませんが、事務員一人を一年間雇用する経費と比べれば安価であることが多いので、雇用する前にこれらの方法も検討してみた方が良いかもしれません。
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弁護士事務所の節税
弁護士事務所を経営していくうえで、悩ましいのが税金です。
弁護士事務所を立ち上げてすぐは、経営を軌道に乗せることに注力することが多く、税金のことまで頭が回らないと言ったのが本音と言ったところでしょう。
しかし、弁護士事務所も1年目・2年目となり、「経営も順調だから税金が多いかも?」と思いつつ確定申告をしたら、「え?所得税が150万?消費税が100万?!」と、想像以上の課税をされることがあります。
弁護士事務所はどうしても他の業種よりも単価が高いこともあり、個人の弁護士事務所でも年商が1000万円を超えることは珍しくありません。
仮に給与所得が1000万円であれば、所得税と住民税で約150万円ほどになり、国民健康保険や年金などが約100万円になります。
そういったことから、節税のためにいろいろとがんばっている弁護士事務所が、数多くあります。
物品や書籍を購入する際に経費として落とすのはもちろんの事、事務員を雇って給与の支払いをするのは節税対策としてよく使われる手段です。
個人の弁護士事務所で、「弁護士の妻が秘書で、娘が事務員」と言うのは、名義上だけでも従業員としておけば節税対策になるからです。
ですが、最近の弁護士は司法試験の合格数の増加から、20代・30代の弁護士が増えています。
20代・30代の弁護士は独身の方が多く、両親も現役で会社勤めをしていたりして、「家族を従業員にする」と言うのは難しい面があります。
そのため、パート従業員を雇ったり、より経費の調整がしやすい派遣社員を弁護士事務所の事務員として雇う弁護士もいます。
しかし、本来「従業員」と言うのは会社の人材となるべき人ですので、節税や経費的な事ばかりからでなく、「本当に弁護士事務所に必要なのか?」と言う事からも考える必要があります。
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弁護士事務所と消費税
弁護士事務所は、年間の売り上げが1000万円を超えるところも珍しくありません。
そういった弁護士事務所では、所得税や法人税が百万単位になる事もあり、納税の時期になると頭を痛める弁護士も多数います。
税金は前年度の収入を基準に課税されるため、弁護士事務所を立ち上げた初年度は税金がかからなかったりするケースがあり、2年目・3年目に多額の課税に驚くと言う事があります。
しかし、それ以上に問題があるのが消費税です。
現行の消費税は8%なので、1500万円の売り上げがあるのであれば、消費税だけで105万円にもなります。
物販などの仕入れのある業種であれば、仕入れ時の消費税を既払い分と出来るのですが、弁護士事務所の場合は「弁護士の技術料」と仕入れのないものによる収入となるので、売り上げのほぼ100%に消費税が課税されることになります。
経営的に赤字であっても消費税の支払いを免れないので、消費税の支払いの段階になって大慌てで金策に走る弁護士事務所あります。
消費税は基本的に前々年度の売り上げが1000万円を超えている場合に課税されるため、1000万円以下ならば課税されない「小規模事業者に係る納税義務の免除」の制度を利用して、年間の売り上げを1000万円未満に抑える弁護士事務所も多くあります
また、消費税は一括納付が基本ですが、税務署と相談の上分納とすることも出来ます。
ですが、売り上げが多額となると年2~11回の消費税の納付が義務付けられますので、弁護士が4・5人在籍しているような弁護士事務所では、ほぼ毎月消費税の支払いが発生することになります。
他にも、出資金が1000万円を超える場合には初年度から消費税が課税されたり、前年度の上半期(半年)で課税対象となる売り上げや給与が1000万円を超える場合には、翌年より消費税を課税されることになります。
弁護士事務所の経営が順調なのは良いことですが、伏兵ともいえる消費税の納税には注意をした方が良いでしょう。
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ブラック法律事務所の増加
労働基準法を守らなかったり、パワーハラスメントが横行しているなど問題のある会社を、「ブラック企業」と言い、ブラック企業大賞も毎年選定されるなど、一般にも定着した言葉になっています。
弁護士は法を司る職業ですので、「弁護士事務所がブラック企業なわけがない」と思う人もいるかもしれませんが、「隠れブラック弁護士事務所」が増えています。
10年以上前は、司法試験に合格し弁護士となる人数が少なかったため、弁護士の就職先は国家公務員や検事などを除くと、縁故採用がほとんどでした。
つまり、「大学の先輩が経営している弁護士事務所に就職」「父親がしている弁護士事務所に見習い扱いで採用」など、同じ弁護士のつながりから弁護士事務所に入るのが一般的でした。
それから、数年してから独立して、今度は自分の後輩弁護士を雇い入れると、ある意味就職のサイクルができていました。
しかし、弁護士数の増加により、受け皿となる先輩弁護士も経営難も加わって、縁故で就職できる人数は減り続けています。
そのため、「どこかの弁護士事務所に就職したいけれど、アテがない」という新人弁護士が多数います。
「地方の弁護士事務所で、弁護士の募集をしたら30人も募集があった」との話があるように、新人弁護士は厳しい就職難といえます。
それゆえに、やっと就職できた弁護士事務所がブラックだったと言う事があります。
給料面や就業時間の条件が悪いということもありますが、もっと深刻なのが法スレスレ、場合によっては違法行為の依頼を新人弁護士に担当させるというケースです。
経験が浅い弁護士の場合、先輩弁護士に「大丈夫」と言われればそのまま鵜呑みにして弁護活動をしてしまい、知らずに法を犯してしまうことがあります。
雇っている弁護士事務所も悪質で、「何かあった時のトカゲのしっぽ切り要員」としか考えておらず、その新人弁護士だけが罪をかぶってしまうことがあります。
すべての弁護士事務所がブラックと言う事ではないと思いますが、就職する前には周囲の評判を聞くなどの対策をする必要があります。
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弁護士事務所のサイトにも流行が
弁護士の増加により顧客の奪い合いが激化する中で、インターネットによる弁護士事務所の広告が右肩上がりで増えてきています。
そのため、弁護士事務所自身がサイトを作成したり、広告サイト作成会社に製作を発注したりしていることが大半です。
弁護士事務所のサイトを見ていると流行があることが分かり、「ずっと前に作成して、何年も同じなんだろうな」と、古さを感じるサイトもあります。
2000年に弁護士の広告の規制緩和が行われた当初は、文字ばかりのどちらかというと「お堅い」感じのサイトが多くありました。
しかし、2006年に施行された貸金業法の改定により、過払い請求が始まると弁護士になじみが薄かった一般層を取り込もうと、イメージ画像を多く取り入れて、不動産のちらし広告のごとく過払い費用などの説明分の文字の強調などを行うなど、「見やすい・読みやすい・分かりやすい」と言う事を前面に押し出したサイトが多くなりました。
逆に、過払い請求以外の分野が専門の弁護士事務所は、イメージ画像を多数取り入れるところは同じですが、専門的な内容を分かりやすく説明するブログやQ&A方式の記事を記載することにより、「経験や知識が豊富」と言う事を売りにしたサイトとなる傾向が強くなりました。
そして、過払い請求のブームが過ぎ、弁護士事務所の経営が冷え込み始めると、「弁護士の顔写真付き・離婚や交通事故など専門分野を前面に押し出した内容・取扱件数や経験年数の記載・安価な価格設定」を記載するのが、弁護士事務所の広告サイトの流行になっています。
なぜかというと、インターネットの普及が進み過ぎたため、弁護士に探す際にはより自分の依頼にマッチした弁護士を探そうとして、専門分野に特化した弁護士に依頼する傾向が強くなったからです。
集客率を上げるためは内容更新だけでなく、大幅なサイトのリニューアルも定期的に考えた方がいいかもしれません。
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弁護士事務所は裁判ありきなのか?
「弁護士事務所に依頼すると、最終的には相手方と裁判になってしまう。」と考えている依頼人がまだまだ多くいます。
もちろん弁護士事務所の方針によって大きく異なり、すぐに裁判をしようとするところもあれば、ギリギリまで話し合いを重ねて当事者同士の話し合いで和解しようとする弁護士事務所もあります。
離婚問題を得意としている弁護士がテレビ出演していたのですが、「離婚問題で裁判所の調停になるのは半分以下で、裁判になるのは少ない。」と言って、他の出演者が驚いていました。
弁護士が間に入った時点で相手側がおとなしくなったり、渋々応じることが多く、中には弁護士に夫のグチを延々言ってから「スッとしたからもういいわ」と帰っていった人がいると、笑い話でされていました。
テレビの演出と言う事を差し引いても、一般人の認識も「裁判が多いんだ」と考えていると思われます。
弁護士事務所の特色により、裁判率は変わってくるかとは思いますが、特に人対人の問題になるとお金が絡んでいたとしても、裁判所は「当事者同士でまず話し合い」と言うスタンスですから、弁護士を挟んで話し合いで解決が多くなるのは当然なのですが、それが一般に浸透していないのが問題です。
ある著名な経営コンサルタントが「ある弁護士事務所が心理療法士をスタッフとして雇っているのだけど、法的なサポート以外にメンタルケアのことも考えていて、顧客サービスとして素晴らしい」と言っていたことがあります。
事実、その弁護士事務所は通常の弁護士業務のほかに、「弁護士に相談したらいいのか、ただのグチなのか」といったボーダーの相談も多数受けることにより、信頼度が高まり口コミ依頼が増えているそうです。
裁判ありきの弁護士事務所のスタイルは古いもので、これからはプラスアルファの何かがなければ、弁護士の大増員時代は乗り切っていけないのかもしれません。
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「ゼロワン地域解消」は本当なのか?
昔、大都市に弁護士事務所が集中する、弁護士事務所の偏在問題がありました。
弁護士の絶対数が少ない上に、地方では依頼案件が少ないため、どうしても人口が多い都市部に弁護士事務所を開設するケースが多く、過疎地域や人口の少ない小さな都市では、弁護士がいないというのも珍しくありませんでした。
地方裁判所の支部があるにもかかわらず、そこに在住する弁護士がゼロもしくは一人の地域を「ゼロワン地域」と呼び、日弁連も解消に努めてきました。
近年は、弁護士数の増加やゼロワン地域解消対策が進み、「ゼロワン地域の解消が出来た」との声も上がっています。
ですが、実情をよくよく見てみると、数字や制度で解消したと見せかけられている分も多数あります。
良くあるのが、「弁護士数は地方裁判所管轄内に2人います」となっていても、実際には高齢の弁護士で名ばかりの弁護士事務所の看板を挙げているだけで、活動していないと言う事もあります。
もう一つが派遣型の弁護士事務所の形態が多いことです。
「弁護士過疎対策供給型A協力事務所」と言うのがそうで、新人弁護士を都市部の弁護士事務所で育成し数年経ったところで、ゼロワン地区の弁護士事務所に転勤させるというものです。
もちろん、ゼロワン地区解消には大いに役立っているのですが、経験が浅い弁護士が事務員もいない弁護士事務所を一人で切り盛りしていることも少なくなく、弁護士に重責がかかっているとも言えます。
また、数年たったところで別の弁護士とバトンタッチして都市部の弁護士事務所に戻ることが多く、本当の意味でのゼロワン地区への弁護士の定着とは少し違っているという面もあります。
過疎地域に定住しても生活できるほどの依頼があるかというのが、根本的な問題にあるため、長期にわたり解決できるかはまだまだ不透明といえます。
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弁護士事務所の共同経営は増える?減る?
弁護士事務所の数は、2010年で12,541軒だったのですが、2015年では15,331軒にものぼります。
5年間で2,790件も増えたことになり、弁護士が高齢や死亡などで廃業した分を考えると、3,000軒以上の弁護士事務所が新規に増えたことになります。
2015年度だけでも司法試験合格者が1850人で、そのうち1500人ほどが弁護士となっていて、毎年弁護士の数が増えているのですから、弁護士事務所が増えるのは当然なのですが、弁護士数別の弁護士事務所数をみると、興味深いことが分かります。
2010年度から2015年度までの弁護士事務所数を比較すると、弁護士が11人以上の規模の弁護士事務所の数は微増もしくはほぼ横ばいなのですが、10人以下の弁護士事務所は増加しています。
さらに弁護士数で「1人・2人・3~5人・6~10人」で細かく分類すると、「115%・136%・135%・127%」の伸び率となるため、「一人の個人事務所よりも、数人のこじんまりした共同経営の事務所が増えている」と言う事が分かります。
ある地方都市の若い弁護士達が共同経営している弁護士事務所では、10人近く集まって机貸しの状態なので、一人あたりの実質的な負担は10万以下で済んでいるのに、市街地の一等地に事務所を構えて、事務員も一人雇うことができているので、利点が多いそうです。
また、弁護士同士のつながりもゆるいため、資金を貯めてそこから独立する人もいれば、紹介で入ってくる新人弁護士もおり、事務所の活気と言う点ではすごく良いそうです。
共同経営であれば事務所経費が頭割りできるため、人数が多ければ多いほど負担が軽くなる利点があるため、ますます増加するのではないかと思われます。
特に若い弁護士は資金も乏しく、上司や先輩といった人間関係を嫌う傾向が強いので、こういった形の共同経営の形もありなのかもしれません。
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離婚問題専門の弁護士事務所は斜陽なのか?
離婚問題専門を謳う弁護士事務所は少なくなく、中には「女性弁護士による、女性からの離婚問題のみ」に特化した弁護士事務所まであります。
離婚率の上昇や、一般人でも離婚時の不倫に対する慰謝料や養育費・財産分与に対する知識を得る機会が多くなったため、「離婚をする際には、弁護士に相談する」と言うのがスタンダードとなっています。
そのため、「離婚問題を取り扱っている弁護士事務所は、安定して経営しているのかな?」と、思う方もいるかもしれませんが、実情は少し違うようです。
司法試験の改正により弁護士が増えたため、単純に弁護士数で頭割りをすれば、一人あたりの依頼数が減ることになりますので、弁護士事務所同士が依頼の取り合いとなります。
そして何より、離婚件数が減っていることが大きな原因になっています。
「え?バツ1やバツ2とか、離婚が珍しくなくなっているのに、減っているわけない。」と思われるかもしれません。
確かに離婚率は上がっているのですが、離婚件数自体は減っています。
晩婚化で結婚件数が減っていることが原因の一つで、さらには景気の悪さから離婚後に経済的な不安がある妻が離婚をあきらめるケースが多く、近年の離婚件数は減少傾向にあります。
しかも、離婚調停や訴訟の知識を一般人も広く持つことになったので、弁護士報酬を十分に支払える優良な依頼人から、貯金どころか夫婦そろって借金だらけで弁護士が介入したとしても到底報酬が支払ってもらえない依頼人まで、今まで以上に依頼人の質が幅広くなることが考えられます。
離婚問題を専門に長年経営してきた弁護士事務所も例外ではなく、新たに離婚問題専門の弁護士事務所を設立するところはさらに厳しい状況になるのではないかと予想されます。
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大学法学部の人気に陰り
弁護士と言うとバブル期以前ならば、医者やパイロットと並んで「頭がいい上に、収入も高くて、何よりかっこいい!」と人気の職業でした。
ですが、3年前に東京大学法学部が進振り制度で定員割れを起こした時には、元法務大臣がコメントするなど大きな反響があったのですが、去年も東京大学法学部で定員割れが起こり、「大学生の法曹界離れ」が露呈する形になりました。
これは東京大学に限ったことではなく、早稲田大学や上智大学でも定員割れが常態化し、新潟大学など地方大学法学部においては、入学試験の時点で定員割れを起こし新たに追加募集を行うなど、法学部は以前の人気学科から不人気学科へと凋落していることがうかがえます。
もちろん、法学部に入学した学生全員が弁護士になるわけでなく、法務省や外務省などの国家公務員や検事・裁判官を希望している学生もいるでしょうが、昨今の「弁護士事務所の経営は楽ではない」と言う話を聞くと、「苦労して弁護士になっても生活が苦しいなら、他の業種を選んだ方がいい」と考えるのは当然の成り行きだと言えます。
実際に弁護士になった人たちの中には、自分で弁護士事務所を経営するよりは、先輩や既存の弁護士事務所に「就職」する方も多くいます。
40歳以上の中堅どころの弁護士事務所を経営している弁護士であっても、他の弁護士との共同経営にしたり、場合によっては自分の弁護士事務所を廃業して、別の弁護士事務所に就職すると言ったことも起きています。
これからの弁護士事務所の経営は、他の業種以上にインターネットによる広告などによる集客や経費の削減など、多くの課題をクリアできる経営手腕が、弁護士にも求められるようになってくるのではないかと思われます。