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弁護士事務所の節税

弁護士事務所を経営していくうえで、悩ましいのが税金です。

弁護士事務所を立ち上げてすぐは、経営を軌道に乗せることに注力することが多く、税金のことまで頭が回らないと言ったのが本音と言ったところでしょう。

しかし、弁護士事務所も1年目・2年目となり、「経営も順調だから税金が多いかも?」と思いつつ確定申告をしたら、「え?所得税が150万?消費税が100万?!」と、想像以上の課税をされることがあります。

弁護士事務所はどうしても他の業種よりも単価が高いこともあり、個人の弁護士事務所でも年商が1000万円を超えることは珍しくありません。

仮に給与所得が1000万円であれば、所得税と住民税で約150万円ほどになり、国民健康保険や年金などが約100万円になります。

そういったことから、節税のためにいろいろとがんばっている弁護士事務所が、数多くあります。

物品や書籍を購入する際に経費として落とすのはもちろんの事、事務員を雇って給与の支払いをするのは節税対策としてよく使われる手段です。

個人の弁護士事務所で、「弁護士の妻が秘書で、娘が事務員」と言うのは、名義上だけでも従業員としておけば節税対策になるからです。

ですが、最近の弁護士は司法試験の合格数の増加から、20代・30代の弁護士が増えています。

20代・30代の弁護士は独身の方が多く、両親も現役で会社勤めをしていたりして、「家族を従業員にする」と言うのは難しい面があります。

そのため、パート従業員を雇ったり、より経費の調整がしやすい派遣社員を弁護士事務所の事務員として雇う弁護士もいます。

しかし、本来「従業員」と言うのは会社の人材となるべき人ですので、節税や経費的な事ばかりからでなく、「本当に弁護士事務所に必要なのか?」と言う事からも考える必要があります。