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弁護士事務所の譲渡問題

法律事務所向けシステムThemis開発担当の田原です、お世話になっております

弁護士事務所も経営者である父が高齢のために、息子に事務所を譲ることがあります。

他にも、経営者が勇退されるにあたり従業員の方が経営権を譲渡してもらったり、先輩の弁護士が地元にUターンするなどで弁護士事務所を閉所するので、後輩弁護士が居抜きのような形で譲り受けると言ったケースもあります。

譲り受ける弁護士側としては、弁護士事務所の一式がそろっているため、新規に弁護士事務所を開設するよりも経費が掛からない利点があります。

他にも、看板をそのまま使える場合には、知名度とともに以前からの顧客を引き継げますし、ベテランの事務員はそのまま勤続してもらえるなどの、得となる事も多くあります。

また、譲る側の弁護士としても、今までの顧客のアフターフォローを任せることができ、普通に閉所するよりも廃棄処理費がかからなかったり、譲渡に当たり権利金を受け取ったりできる場合もあると、利点が多くあります。

しかし、弁護士事務所が弁護士法人となっていない場合には、譲渡の場合に意外な所で困ったことが起きることがあります。

その一つが名義の問題です。

弁護士事務所が賃貸の場合、賃借人の名義が弁護士の個人名となっていることが多くあります。

弁護士事務所の譲渡に当たり、賃貸物件のオーナーがOKを出せばいいのですが、賃借人の変更を認めなかったり、新たな賃貸借契約を結び直すのに契約金などを要求されることもあります。

また、事務機器についても注意が必要です。

コピー機などをレンタルしている場合には、名義変更手続きか新たに契約しなおすかしなければいけません。

パソコン関係についても同様で、パソコンも購入してすぐに起動したときにユーザー登録をしているので、名義変更をしなければいけません。

パソコンの中のソフトもユーザー登録がされているため、名義変更をしなければいけないのですが、一部有料ソフトは譲渡が許されていないものもあるので、確認が必要になります。

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弁護士事務所の同族経営は得なのか?

弁護士事務所の大半は、在籍弁護士が一人か二人と言った少数規模の事務所が多いため、事務員の方も弁護士の妻や親などの、同族経営をされているところも多いです。

経営が思わしくない弁護士事務所では低賃金、もしくは無給で事務処理をしてもらえるため、手伝ってくれる身内はありがたい存在だと思います。

また、利益が上がっている弁護士事務所では給料を支払うと言う形で税金対策が出来るため、積極的に妻や親などの親族を弁護士事務所の従業員や役員としているところもあります。

同族経営は、身内であるためほかの従業員が言いづらいことも言ってもらえたり、反対に他人には頼みづらい仕事でも引き受けてもらえるという、親族ならではの良さがあります。

ですが反対に身近な存在であるがゆえに、過干渉となる時があります。

経済的な面で経理を担当している親族からストップがかかったり、反対に自分が知らないところで経費を散財されていたりと言うこともあります。

親子で弁護士をしている弁護士事務所などでは、親が子を半人前扱いして反発しあうなどのトラブルになったりします。

ある弁護士事務所では、父・息子が弁護士で母親が事務員という同族経営で、仲が良く経営も順調だったのに、子が結婚し妻が事務員として働き始めてから嫁姑問題を仕事に持ち込み、自宅に帰ってからも妻が息子に舅や姑の悪口を言い続けるため、息子が両親の弁護士事務所から独立しました。

しかし、独立したのは良いが経営がうまくいかず、妻との仲も破綻して離婚してしまい、多額の借金だけが残ったという笑えない話もあります。

同族経営は悪いものではなく利点もたくさんありますが、仲の良さがダイレクトに弁護士事務所内の雰囲気となってしまうため、実は他人を従業員として雇うよりもかなり神経を使わなければいけないのかもしれません。

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弁護士もセカンドオピニオンの時代?

病院のセカンドオピニオンが普及して、大学病院などの大きな病院ではセカンドオピニオン専門の窓口を設置するなど、一般的になりつつあります。

一昔前ならば、「○○病院にかかっているのに、他の病院で見てもらうなんて、担当の先生に申し訳ない。」と言った考えでしたが、患者も「正しい診断をしてもらいたい」、「より良い治療を受けたい」と言った考えに変わってきています。

弁護士の方も、セカンドオピニオンを売りとした弁護士事務所があります。

「初めて弁護士事務所に行って相談したけれど、説明してもらった内容に納得できない。」

「長年顧問をしてもらっている弁護士がいるが、高齢のためか最近の判例や法改正に疎く、アドバイスの信頼性が低くなってきた。」

「弁護士事務所で面談してきたのだけれど、費用が高すぎて依頼を迷っている。」

などと言った、「今、依頼している(依頼しようとしている)弁護士の費用や依頼内容の説明が適正なのか、別の弁護士からアドバイスが欲しい。」と言うセカンドオピニオンの相談を、時間制の料金でしているのですが、なかなか評判が良いそうです。

相談者からすれば手軽な料金で相談ができ、初めからセカンドオピニオンと言っているため、初めの弁護士の内容が適正であると分かればそちらに頼むことができます。

反対にセカンドオピニオンをした弁護士事務所の方は、一度弁護士に依頼した内容なのである程度問題がまとまっているため、短時間で理解・判断でき即答しやすいので時間効率が良いそうです。

また、初めの弁護士の受任内容や費用が一般的なものよりかけ離れている場合には、こちらに乗り換えて依頼してもらえる可能性もあるため、セカンドオピニオンは利点が大きいそうです。

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弁護士サイトに掲載する記事にはご注意を

弁護士関係の大手サイトに、弁護士ドットコムがあります。

一般人でも法律に関する質問を掲示板で弁護士に無料で出来たり、弁護士の執筆した記事を読んだり、全国の弁護士を探したりできるため、ここ数年で急成長している勢いのあるサイトです。

そのため、ネットでの広告に力を入れている弁護士事務所などは、「弁護士ドットコムに登録しようかな?」と検討しているところもあるのではないかと思います。

もちろん、月間で800万アクセスのあるサイトなので集客力は抜群なのですが、場合によっては逆効果になる事もあります。

弁護士ドットコムの記事は、ヤフーニュースなどの他のポータルサイトにも提供されて、そこに記事の閲覧者のコメントやツイードが掲載されるものもあります。

そういった記事のコメントやツイードの中に、「この弁護士の言っていることは役に立たない。」「依頼人からすれば藁をもすがる気持ちで相談しているのに、無理ですのアドバイスだったらいらない。」との意見が多数載ってしまうと、悪評が流れてしまい宣伝どころではなくなってしまいます。

ネットの怖いところは、いつまでもその記事が残ることです。

自前の弁護士事務所のサイトに載せている記事やブログならば、削除してしまえばいいと思うかもしれませんが、サイトをまるまるコピーできる「ネット魚拓」があるため、一般の人がいつでも閲覧可能となってしまいます。

そのため、一度の失言のために、「○○弁護士事務所」と検索すると弁護士事務所のオフィシャルサイトよりも、そういったネット魚拓や弁護士を酷評しているまとめサイトの方が上位に上がってしまい、依頼を検討している人がそれだけで敬遠してしまう可能性があります。

このようなことを防ぐ意味でも、サイトに掲載する記事は吟味した方がよいと言えます。

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パソコンソフトは固定資産?

Windows10の無償アップデートが2016年の7月に迫り、「使っている会計ソフトのバージョンが古いから、Win10に対応した新しいソフトに買い換えようか?」、「弁護士事務所のパソコンを買い増しするので、複数台に対応しているウィルス対策ソフトを導入しようか?」と思ったことはないでしょうか?

しかし、パソコンソフトを購入するにあたり、「パソコンソフトって、勘定科目は事務用品費?それとも消耗品?もしかして文書費?」と経理上の取り扱いに迷われる方もいます。

基本的にパソコンのソフトは、10万円未満ならば消耗品、10万円以上ならば無形固定資産になります。

一般的に販売されているウィルス対策ソフトなどは、10万円を超えることはめったにないでしょうが、弁護士支援ソフトやイラストレーター、3Dモデリングソフトなどの専門的なソフトは10万円を超えることもあるため、それらは無形固定資産として計上します。

国税庁のソフトの耐久年の見解としては、「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」は3年、「その他」は5年としているため、弁護士事務所で購入した10万円以上のソフトはほとんど5年で減価償却していくことになります。

「弁護士事務所で購入したソフトが15万円したんだけど、毎年3万円ずつ減価償却として計上しないといけないとなると、自分と事務員しかいないから忘れそうだし、面倒。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、青色申告をしている弁護士事務所であれば、「青色申告者の中小企業者等の特例」を利用して、30万円未満の固定資産であれば購入した年に一括して減価償却することができます。

1年間でトータル300万円までしかできませんが、「今年は結構利益が出たので、節税のために一括して経費に上げよう。」と言う場合にはとても便利です。

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弁護士事務所は中小企業ではない?

法律事務所専用システム、Themis開発担当の田原です、

「弁護士ならば、銀行から無担保で100万・200万円なんてすぐ貸してもらえる」と言う話が2・30年前ならばありましたが、今では状況がかなり違います。

もちろん、弁護士はほかの職業よりも銀行の融資の審査が甘いと言う傾向はありますが、審査なしに即日ポンと貸出なんてバブル時代の昔話でしか聞くことがありません。

「今いる弁護士事務所から独立したい。」「事業資金が乏しいので、少し借りたいな。」と銀行に融資に申込みに行ったところ融資窓口で、「お客様の弁護士事務所は中小企業ではないので、個人融資か個人企業扱いの審査になります。」と言われ、対応の厳しさだけでなく、個人融資扱いにされることに、驚かれる弁護士の方もいらっしゃいます。

小さい会社を中小企業と呼ぶことが多いため、「弁護士事務所ならば中小企業融資となるのでは?」と考えてしまいますが、政府が100%出資している日本政策金融公庫では職業区分から、「中小企業事業」ではなく「国民生活事業」での貸付に分類されます。

そのためか、弁護士事務所の事業資金の借り入れで、日本政策金融公庫の中小企業事業の窓口に行ったのに、「国民生活事業の窓口でお願いします。」と言われてしまったという笑い話を耳にすることもあります。

では、弁護士事務所がどのくらいの規模になれば中小企業として、銀行に見てもらえるのかと言うと、銀行によるというところが多いです。

経営者たる弁護士のほかに、もう一人弁護士がいれば中小企業とみなすところもあれば、社会保険の加入義務が発生する5人以上の従業員がいることを基準としているところもあります。

こうしてみると、弁護士事務所が中小企業として金融機関から扱われるのは、意外とハードルが高いと言うことが分かりますね。

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弁護士報酬の未回収問題

弁護士事務所において、収入で大きな割合を占めるのが弁護士報酬です。

弁護士報酬は何十万、時には何百万円にもなる案件もあるため、弁護士事務所の収入の柱となります。

そのため、依頼を受けた際には、「○○さんの案件は、半年後くらいには弁護士報酬の50万円の入金になる。」と、弁護士事務所の資金繰りに組み入れていると思います。

しかし、予定していた弁護士報酬の支払いが遅れたり、払ってもらえないとなると、ギリギリで経営をしている弁護士事務所などは、死活問題になりかねません。

そのため、弁護士事務所において弁護士報酬の未回収問題は、重要課題と言えます。

弁護士報酬の未回収は大きく分けて、「お金がないから払えない」と「お金があるにもかかわらず支払わない」の2通りあります。

お金がないので支払えないと言うケースは、依頼人との面談時に弁護士報酬の説明を丁寧にすることで大半は回避できます。

依頼人も「これだけの費用が掛かるのならば、弁護士に依頼するのは無理だ。」とおのずと自分から辞退しますし、債務整理や自己破産などの案件で依頼人自体の経済状態が思わしくない場合でも、依頼の時点で依頼人の収入状況や預金の状態を把握できるため、先払いをお願いしたり手続き後の分割払いの計画を立てたりと、未回収のリスクを減らすことができます。

ですが一番厄介なのが、「お金があるにもかかわらず支払わない」ケースです。

ただ単に銀行に振り込みに行くのが面倒と言ったものぐさな人ならば、直接回収に伺えば意外とすんなり支払ってもらえることが多いのですが、そのほかは一癖も二癖もある依頼人が多く、対応も難しくなります。

もちろん、法的な対応策は弁護士の方が詳しいでしょうが、「弁護士に依頼したが、自分の希望の結果にならなかった」「弁護士報酬を支払う段階になって、金額が大きくて支払うのが嫌になった」「初めから弁護士報酬を支払うつもりはなく、難癖をつけて支払わない」と、モンスタークレーマー並みの理不尽な理由で支払わないと言うこともあります。

こういったクレーマーは正論を言っても理解してもらうことが難しいのですが、「弁護士報酬を支払ってもらわなければ、最悪裁判になって給料の差し押さえなどになり、会社の方に裁判していることが分かります。」と、払わないことで後々自分が困ったことになると言うことを伝えた方が効果的な場合があります。

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相談しやすい弁護士事務所の相談スペース作り

大手の弁護士事務所のほとんどが、個別に相談室を設けています。

依頼人によっては弁護士事務所の職員といえども人の目が気になる事もあるので、落ち着いて相談スペースがあると言うのは良いと言えます。

ですが、個人の弁護士事務所で相談室を設置と言うのは厳しいため、日差しの良い事務所の窓側に客席用のソファと机を置いているだけと言うところも多いのではないでしょうか?

実は、これは相談スペースとしてはNGです。

先述したとおり弁護士事務所の事務員がいる場合には、依頼人からすると「聞かれたくない」との心理が働くため、話づらくなってしまいます。

また視界に事務所の棚や雑多なものが見えると、気が散りやすいと言う心理的な面もあります。

このような場合は、身長よりも高い衝立で相談スペースを囲う方法をとると、少しは解消できることとなります。

また、窓際と言うのは外が見られて開放感がありますが、逆に外側からも見られるのではないかという不安があるため、あまり向きません。

窓際にしか相談スペースがない場合には、ブラインドかカーテンで必ず目家駆使できるようにしておく方が良いです。

「うちの弁護士事務所は専用の相談室があるから、大丈夫。」と言う方もいらっしゃるかもしれませんが、心理学的には通常の相談室は相談しにくい環境なのです。

真っ白な壁紙に応接用のイスと机のセットが置いてあり、壁にはなんだか高そうな絵画が飾ってあると言うのが基本だと思います。

心理学では白と言うのは「清潔・純真・正義」を表すため良いように思えますが、人は絶対的な正義の前に長時間いると心に疲労を抱えてしまいます。

そのため、壁に絵画が掛けてあったり、部屋の隅に花が活けてあったりすると、人は自然とそれに視線が行ってしまうのですが、興奮色である赤とか心理的不安を覚える紫は避けた方が無難です。

部屋のアクセントに色を使うのならば、心が明るくなる黄色や心を落ち着かせる緑などをメインとした配色にした方が良いでしょう。

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弁護士事務所の退職金事情

弁護士事務所の6割が、弁護士の在籍数が1人もしくは2人であるため、なかなか退職金のことまで考えているところは少ないのではないでしょうか?

弁護士が一人だけの弁護士事務所であれば、利益は弁護士一人のものになりますので、退職金のことは考える必要はないでしょうが、他に弁護士や事務員がいたりした場合には、福利厚生の意味から検討した方が良いかもしれません。

日本での退職金制度は、従業員が30人以上の企業の約80%以上が、何かしらの退職金の制度を設けています。

その多くの会社は、厚生年金基金や確定給付企業年金を利用して、退職金を支払っています。

ですが、「弁護士事務所と言っても、弁護士が2人・事務員2人の事務所だし、厚生年金基金を使うのもなぁ。」と言うところも多いと思います。

そういった小規模な弁護士事務所の場合にお勧めなのが、小規模企業共済と中小企業退職金共済です。

小規模企業共済は、従業員が5人以下の会社経営者及び役員に対する共済で、退職だけでなく廃業の際にも支払われます。

また、従業員が5人以上になっても加入し続けることができ、掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。

中小企業退職金共済は従業員に対する退職金の制度で、中小企業退職金共済に従業員の共済金を毎月支払うと言う形になります。

従業員に退職金を支払う場合は、退職した従業員自体が中小企業退職金共済に直接請求して、従業員の口座に振り込まれると言う形なので、弁護士事務所側の手続きが少なくて済むと言う利点があります。

しかも、弁護士事務所からの退職金ではなく、第三者機関からの退職金の支払いのため一定のルールが出来るので、「長く働いていたのに、Aさんより少ない。」「Bさんより給料が多かったのに、退職金が少ない。」と言ったトラブルが起きにくくなります。

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裁判以外の仕事で依頼率アップ

法律事務所専用システムThemis開発担当の田原です。

近年、司法試験の改正から弁護士の数が増えたのですが、逆に裁判所での訴訟数は減っています。

単純に考えても、弁護士が増えれば一人あたりの訴訟件数が減るのに、訴訟自体が減っているのですから、弁護士事務所からすると訴訟件数は激減していると言えます。

一般人からすると弁護士と言うと法廷で華麗に弁舌を述べると言ったイメージですが、実際には裁判所での活躍は減ってきているのが実情でしょう。

そのため、弁護士事務所でも裁判以外の仕事も取り入れているところもあります。

その一つが、登記の代理等です。

不動産売買の場合、ほとんどの場合で不動産会社が売主であったり仲介であったりなどで関連しているため、登記は不動産会社指定の司法書士に丸投げと言うのが慣例となっています。

長年、司法書士の独断場であった不動産登記ですが、弁護士事務所も手数料を司法書士並みにしたり、相続がらみの仲裁を合わせてすることにより、少しずつ増えているそうです。

他にも数を増やしているのが、遺言書や公正証書・離婚協議書など、法的な効力を持つ書類の作成です。

インターネットが普及する前だと、「法的な書類は弁護士に頼まなければいけない。」と敷居が高いと考えがちだったのですが、今では「一般人でも作成できる」と言う風に考えが変わりつつあります。

しかし、書類の書き方が分からなかったり、不備があって書類の効力がなかったりするのではないかとなど不安がぬぐえないと言った意見があります。

そういった人向けに遺言書などを一から作成をだけでなく、添削やチェックのみを行うといったお手軽なプランを設けている弁護士事務所もあります。

また、「遺言書の作成講座」「公正証書を作るにあたって」など、講座形式にして一度に複数人教えることにより、弁護士事務所側は人数を増やすことにより収入がアップし、受講する側はマンツーマンよりは安く作成できると、毎回予約が殺到している弁護士事務所もあります。

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