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パソコンソフトは固定資産?

Windows10の無償アップデートが2016年の7月に迫り、「使っている会計ソフトのバージョンが古いから、Win10に対応した新しいソフトに買い換えようか?」、「弁護士事務所のパソコンを買い増しするので、複数台に対応しているウィルス対策ソフトを導入しようか?」と思ったことはないでしょうか?

しかし、パソコンソフトを購入するにあたり、「パソコンソフトって、勘定科目は事務用品費?それとも消耗品?もしかして文書費?」と経理上の取り扱いに迷われる方もいます。

基本的にパソコンのソフトは、10万円未満ならば消耗品、10万円以上ならば無形固定資産になります。

一般的に販売されているウィルス対策ソフトなどは、10万円を超えることはめったにないでしょうが、弁護士支援ソフトやイラストレーター、3Dモデリングソフトなどの専門的なソフトは10万円を超えることもあるため、それらは無形固定資産として計上します。

国税庁のソフトの耐久年の見解としては、「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」は3年、「その他」は5年としているため、弁護士事務所で購入した10万円以上のソフトはほとんど5年で減価償却していくことになります。

「弁護士事務所で購入したソフトが15万円したんだけど、毎年3万円ずつ減価償却として計上しないといけないとなると、自分と事務員しかいないから忘れそうだし、面倒。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、青色申告をしている弁護士事務所であれば、「青色申告者の中小企業者等の特例」を利用して、30万円未満の固定資産であれば購入した年に一括して減価償却することができます。

1年間でトータル300万円までしかできませんが、「今年は結構利益が出たので、節税のために一括して経費に上げよう。」と言う場合にはとても便利です。

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弁護士事務所は中小企業ではない?

法律事務所専用システム、Themis開発担当の田原です、

「弁護士ならば、銀行から無担保で100万・200万円なんてすぐ貸してもらえる」と言う話が2・30年前ならばありましたが、今では状況がかなり違います。

もちろん、弁護士はほかの職業よりも銀行の融資の審査が甘いと言う傾向はありますが、審査なしに即日ポンと貸出なんてバブル時代の昔話でしか聞くことがありません。

「今いる弁護士事務所から独立したい。」「事業資金が乏しいので、少し借りたいな。」と銀行に融資に申込みに行ったところ融資窓口で、「お客様の弁護士事務所は中小企業ではないので、個人融資か個人企業扱いの審査になります。」と言われ、対応の厳しさだけでなく、個人融資扱いにされることに、驚かれる弁護士の方もいらっしゃいます。

小さい会社を中小企業と呼ぶことが多いため、「弁護士事務所ならば中小企業融資となるのでは?」と考えてしまいますが、政府が100%出資している日本政策金融公庫では職業区分から、「中小企業事業」ではなく「国民生活事業」での貸付に分類されます。

そのためか、弁護士事務所の事業資金の借り入れで、日本政策金融公庫の中小企業事業の窓口に行ったのに、「国民生活事業の窓口でお願いします。」と言われてしまったという笑い話を耳にすることもあります。

では、弁護士事務所がどのくらいの規模になれば中小企業として、銀行に見てもらえるのかと言うと、銀行によるというところが多いです。

経営者たる弁護士のほかに、もう一人弁護士がいれば中小企業とみなすところもあれば、社会保険の加入義務が発生する5人以上の従業員がいることを基準としているところもあります。

こうしてみると、弁護士事務所が中小企業として金融機関から扱われるのは、意外とハードルが高いと言うことが分かりますね。

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弁護士報酬の未回収問題

弁護士事務所において、収入で大きな割合を占めるのが弁護士報酬です。

弁護士報酬は何十万、時には何百万円にもなる案件もあるため、弁護士事務所の収入の柱となります。

そのため、依頼を受けた際には、「○○さんの案件は、半年後くらいには弁護士報酬の50万円の入金になる。」と、弁護士事務所の資金繰りに組み入れていると思います。

しかし、予定していた弁護士報酬の支払いが遅れたり、払ってもらえないとなると、ギリギリで経営をしている弁護士事務所などは、死活問題になりかねません。

そのため、弁護士事務所において弁護士報酬の未回収問題は、重要課題と言えます。

弁護士報酬の未回収は大きく分けて、「お金がないから払えない」と「お金があるにもかかわらず支払わない」の2通りあります。

お金がないので支払えないと言うケースは、依頼人との面談時に弁護士報酬の説明を丁寧にすることで大半は回避できます。

依頼人も「これだけの費用が掛かるのならば、弁護士に依頼するのは無理だ。」とおのずと自分から辞退しますし、債務整理や自己破産などの案件で依頼人自体の経済状態が思わしくない場合でも、依頼の時点で依頼人の収入状況や預金の状態を把握できるため、先払いをお願いしたり手続き後の分割払いの計画を立てたりと、未回収のリスクを減らすことができます。

ですが一番厄介なのが、「お金があるにもかかわらず支払わない」ケースです。

ただ単に銀行に振り込みに行くのが面倒と言ったものぐさな人ならば、直接回収に伺えば意外とすんなり支払ってもらえることが多いのですが、そのほかは一癖も二癖もある依頼人が多く、対応も難しくなります。

もちろん、法的な対応策は弁護士の方が詳しいでしょうが、「弁護士に依頼したが、自分の希望の結果にならなかった」「弁護士報酬を支払う段階になって、金額が大きくて支払うのが嫌になった」「初めから弁護士報酬を支払うつもりはなく、難癖をつけて支払わない」と、モンスタークレーマー並みの理不尽な理由で支払わないと言うこともあります。

こういったクレーマーは正論を言っても理解してもらうことが難しいのですが、「弁護士報酬を支払ってもらわなければ、最悪裁判になって給料の差し押さえなどになり、会社の方に裁判していることが分かります。」と、払わないことで後々自分が困ったことになると言うことを伝えた方が効果的な場合があります。

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相談しやすい弁護士事務所の相談スペース作り

大手の弁護士事務所のほとんどが、個別に相談室を設けています。

依頼人によっては弁護士事務所の職員といえども人の目が気になる事もあるので、落ち着いて相談スペースがあると言うのは良いと言えます。

ですが、個人の弁護士事務所で相談室を設置と言うのは厳しいため、日差しの良い事務所の窓側に客席用のソファと机を置いているだけと言うところも多いのではないでしょうか?

実は、これは相談スペースとしてはNGです。

先述したとおり弁護士事務所の事務員がいる場合には、依頼人からすると「聞かれたくない」との心理が働くため、話づらくなってしまいます。

また視界に事務所の棚や雑多なものが見えると、気が散りやすいと言う心理的な面もあります。

このような場合は、身長よりも高い衝立で相談スペースを囲う方法をとると、少しは解消できることとなります。

また、窓際と言うのは外が見られて開放感がありますが、逆に外側からも見られるのではないかという不安があるため、あまり向きません。

窓際にしか相談スペースがない場合には、ブラインドかカーテンで必ず目家駆使できるようにしておく方が良いです。

「うちの弁護士事務所は専用の相談室があるから、大丈夫。」と言う方もいらっしゃるかもしれませんが、心理学的には通常の相談室は相談しにくい環境なのです。

真っ白な壁紙に応接用のイスと机のセットが置いてあり、壁にはなんだか高そうな絵画が飾ってあると言うのが基本だと思います。

心理学では白と言うのは「清潔・純真・正義」を表すため良いように思えますが、人は絶対的な正義の前に長時間いると心に疲労を抱えてしまいます。

そのため、壁に絵画が掛けてあったり、部屋の隅に花が活けてあったりすると、人は自然とそれに視線が行ってしまうのですが、興奮色である赤とか心理的不安を覚える紫は避けた方が無難です。

部屋のアクセントに色を使うのならば、心が明るくなる黄色や心を落ち着かせる緑などをメインとした配色にした方が良いでしょう。

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弁護士事務所の退職金事情

弁護士事務所の6割が、弁護士の在籍数が1人もしくは2人であるため、なかなか退職金のことまで考えているところは少ないのではないでしょうか?

弁護士が一人だけの弁護士事務所であれば、利益は弁護士一人のものになりますので、退職金のことは考える必要はないでしょうが、他に弁護士や事務員がいたりした場合には、福利厚生の意味から検討した方が良いかもしれません。

日本での退職金制度は、従業員が30人以上の企業の約80%以上が、何かしらの退職金の制度を設けています。

その多くの会社は、厚生年金基金や確定給付企業年金を利用して、退職金を支払っています。

ですが、「弁護士事務所と言っても、弁護士が2人・事務員2人の事務所だし、厚生年金基金を使うのもなぁ。」と言うところも多いと思います。

そういった小規模な弁護士事務所の場合にお勧めなのが、小規模企業共済と中小企業退職金共済です。

小規模企業共済は、従業員が5人以下の会社経営者及び役員に対する共済で、退職だけでなく廃業の際にも支払われます。

また、従業員が5人以上になっても加入し続けることができ、掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。

中小企業退職金共済は従業員に対する退職金の制度で、中小企業退職金共済に従業員の共済金を毎月支払うと言う形になります。

従業員に退職金を支払う場合は、退職した従業員自体が中小企業退職金共済に直接請求して、従業員の口座に振り込まれると言う形なので、弁護士事務所側の手続きが少なくて済むと言う利点があります。

しかも、弁護士事務所からの退職金ではなく、第三者機関からの退職金の支払いのため一定のルールが出来るので、「長く働いていたのに、Aさんより少ない。」「Bさんより給料が多かったのに、退職金が少ない。」と言ったトラブルが起きにくくなります。

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裁判以外の仕事で依頼率アップ

法律事務所専用システムThemis開発担当の田原です。

近年、司法試験の改正から弁護士の数が増えたのですが、逆に裁判所での訴訟数は減っています。

単純に考えても、弁護士が増えれば一人あたりの訴訟件数が減るのに、訴訟自体が減っているのですから、弁護士事務所からすると訴訟件数は激減していると言えます。

一般人からすると弁護士と言うと法廷で華麗に弁舌を述べると言ったイメージですが、実際には裁判所での活躍は減ってきているのが実情でしょう。

そのため、弁護士事務所でも裁判以外の仕事も取り入れているところもあります。

その一つが、登記の代理等です。

不動産売買の場合、ほとんどの場合で不動産会社が売主であったり仲介であったりなどで関連しているため、登記は不動産会社指定の司法書士に丸投げと言うのが慣例となっています。

長年、司法書士の独断場であった不動産登記ですが、弁護士事務所も手数料を司法書士並みにしたり、相続がらみの仲裁を合わせてすることにより、少しずつ増えているそうです。

他にも数を増やしているのが、遺言書や公正証書・離婚協議書など、法的な効力を持つ書類の作成です。

インターネットが普及する前だと、「法的な書類は弁護士に頼まなければいけない。」と敷居が高いと考えがちだったのですが、今では「一般人でも作成できる」と言う風に考えが変わりつつあります。

しかし、書類の書き方が分からなかったり、不備があって書類の効力がなかったりするのではないかとなど不安がぬぐえないと言った意見があります。

そういった人向けに遺言書などを一から作成をだけでなく、添削やチェックのみを行うといったお手軽なプランを設けている弁護士事務所もあります。

また、「遺言書の作成講座」「公正証書を作るにあたって」など、講座形式にして一度に複数人教えることにより、弁護士事務所側は人数を増やすことにより収入がアップし、受講する側はマンツーマンよりは安く作成できると、毎回予約が殺到している弁護士事務所もあります。

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弁護士事務所と労働保険

一人もしくは二人の小規模な弁護士事務所の経営者で、「事務所の経営も軌道に乗ってきたし、電話番と雑務をしてくれる事務員をパートで雇おうか?」と考えている方もいらっしゃると思います。

パートの労働条件が週休二日の5時間勤務で時給が800円とすれば、月で大体8万円ほどなので、忙しい弁護士事務所であれば十分な費用対効果があると思います。

ですが、従業員を雇うとなると忘れてならないのが労働保険です。

「パートだから厚生年金や健康保険などは関係ないのでは?」と考えている弁護士事務所経営者の方も多いと思いますが、半分正解で半分不正解です。

厚生年金や健康保険などの社会保険はパート勤務であれば、給与の面からほぼ無縁なのですが、労災保険や雇用保険など労働保険と呼ばれる種類のものは、従業員が一人だけでパートであっても加入が義務付けられています。

雇用保険は、週20時間以上で31日以上継続して雇用するのであれば、パートとはいえ加入しなければいけません。

労災保険の方はもっと厳しく、日雇いであっても加入しなければいけないため、1日だけのお手伝いのようなものであっても、厳密にいうと加入しなければいけません。

とはいえ、雇用保険も労災保険も保険料は少額なのでさほどの負担ではないのですが、手続きが面倒と言えます。

そのため、労働保険の適用外となる同居の家族を従業員としたり、派遣社員を雇う方法をとったりする弁護士事務所もあります。

しかし、優秀な人材を雇用しようと思うと、やはり労働保険だけでなく社会保障が充実している方が求人が集まりやすく、長く勤続してもらいやすいため、有給休暇なども含めたそういった制度を充実させることも考えた方がいいかもしれません。

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ネットのみの弁護士事務所は運営できる?

弁護士に依頼と言うと、弁護士事務所に依頼主が赴いて相談と言うのがもっともスタンダードだと言えます。

そのため、弁護士事務所としてビルの一室を借りたり、自宅の一室を弁護士事務所としていたりする弁護士の方も多いと思います。

しかし、弁護士事務所の経営において一番の出費のウエイトを占めるのが、弁護士事務所の賃料で、「賃料を安く抑えたいけど、安すぎるところだと交通が不便で集客も出来ないし…。」と頭を悩ますところだと思います。

これは弁護士事務所に限ったことではなく、小売業者なども実店舗だと家賃が高いため、ネット販売にシフトして郊外の倉庫を借りて賃料をおさえているようなケースもあります。

とはいえ、弁護士の仕事は「依頼主とは一度は会う」と言うのが不文律としてあるため、他の業種のように弁護士事務所を構えないと言うのはほぼ不可能です。

ですが、近年では過払い請求などはネットや電話で依頼を受け付ける弁護士事務所も多く、あたかも「ネット上にのみ存在している弁護士事務所」と言うのも少なくありません。

そのため、「集客はネットのみにして、依頼を受けた際に弁護士事務所に来てもらう。もしくは弁護士が依頼主に会いに行く。」と言った方法をとっている弁護士事務所もあります。

これは、交通の便があまり良くない地方都市ではかなり有効です。

「交通が不便=住人が自家用車で移動する」と言うことなので、ネットや電話などで事前に打ち合わせを重ねておけば、「依頼の時の1度だけのことだから。」と面倒がらずに来所してもらえます。

反対に病気や家族の介護などで弁護士事務所まで来られない人などは、弁護士の交通費を負担しても来てもらった方がありがたいと考える人もいます。

「弁護士事務所の立地が悪いから…」ではなく、逆転の発想で集客を考えることもこれからの弁護士には必要なのかもしれませんね。

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無料相談より有料相談の方がいい

法律事務所向けシステムThemisを開発しております、田原と申します。

弁護士事務所の多くが「初回相談は無料」「過払い請求の相談は何度でも無料」と、無料相談を行っています。

相談が無料であれば、「相談してみたいけどお金がいくらかかるかわからないし、無料だったら気軽に相談できる。」と、敷居が高いと感じる弁護士への相談がしやすくなるため、弁護士事務所の営業手法としてはベーシックなものです。

無料相談を行えば沢山の相談があるため依頼も増えるので、弁護士事務所も利点があるかと思ってしまいますが、実情はそうでもないようです。

気軽に相談できると言うことは、弁護士が介入するまでもないような問題や、時には冷やかし目的で相談に来る人もいるため、徒労に終わることも少なくないからです。

また、無料相談に来る方は経済的に厳しい方が多く、依頼を受けても依頼料が極端に安かったり、場合によっては依頼料を支払わないケースもあるため、弁護士事務所側は「かかった経費すら回収できない」と言った嘆きも聞かれます。

そのため、無料相談は行っていない弁護士事務所もあります。

とはいえ、平均的な弁護士の相談料の1時間1万円は一般の人には高いと感じるため、ワンコイン相談を行っている弁護士事務所があり、月に30~50件ほど相談があるそうです。

1回の相談が500円と弁護士への相談としては破格ではあるのですが、「お金を払う」と言うことで相談の内容が依頼につながりそうな濃い内容のものが多くなり、真剣な依頼者が増えて質もぐっと上がるので、弁護士事務所も儲かる依頼の相談の割合が増えて利点が多いそうです。

実はこれは弁護士に限ったとこではなく、物販やサービス業などではよく使われています。

「無料」と言うと人は集まるのですが、無料でサービスしたもの自体の価値を安くみられてしまったり、「また無料でもらえるのではないか?」との考えを消費者に植え付けてしまうため、結局は利益につながらないことがあるのです。

しかし、同じ赤字であっても少額でもお金をもらった方が、「1万円のものが500円ですごく得だ。」「お金を払って相談した回答なので信頼性がある。」と考えるため、価値を下げることなく消費者にお得感と信頼性を与えることができるのです。

心理学的に言うと「返報性の法則」と「対価の法則」と呼ばれるもので、ワンコイン相談は、この両方をうまく使った手法と言えます。

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依頼者に対する質問票は的確ですか?

弁護士事務所の中には依頼者が来た時に、質問票を書いてもらうシステムにしているところもあります。

質問票には、氏名や住所・連絡先・どういった依頼で来られたのかといった項目が並んでいるのですが、これらを記入してもらうことにより顧客管理が楽になったり、初めての面談時がスムーズに進んだりするため、とても有効と言えます。

ある、弁護士事務所ではさらに進化させた質問票を用意しているところがあり、面談の効率をアップさせています。
基本的な項目はもちろんあるのですが、「離婚用」「交通事故用」「債務整理用」など、大まかなジャンルに分けた質問票を別に用意しています。

もちろん面談で話しながら質問内容を聞き取ればよいのですが、たとえば離婚の相談で「ご主人様の浮気を初めて知ったのは?」と問うた時に、「え~っと、あれは確か3年前で…。ああ、違う!子供が中学に入った時だから4年前。」とか、債務整理であれば「どういった金融会社や消費者金融から、いつからどのくらいの金額を借りていますか?」との質問でも「確か7社から800万円ほど借りているけど、いつから借りていたかな。」と、弁護士からすれば定番の質問であっても、答える際には依頼者は一つ一つ思い出しながら答えるため、すべてのことを聞き出すために膨大な相談時間がかかることがあります。

時間課金制の相談ならば弁護士事務所の方もあまり気にならないかもしれませんが、無料相談であった場合にはやはり手早く内容を知った方が効率的だと言えます。

そのため、離婚用ならば離婚したい原因や希望の慰謝料や養育費・離婚を決意して相談するまでの時系列の出来事(DVや浮気が原因であった場合には特にここの聞き取りが時間がかかります)、債務整理ならば借入先や借入金額・借り入れ期間の項目のある質問票を先に相談者に記入してもらっているそうです。

弁護士と直接面談となった際に、弁護士も質問票を見て補足の質問をすればよいだけで、質問者の方も記入する時に思い出しながら整理もできるため、お互い事実確認がしやすくなり、無駄に依頼者が思い出すための時間がかからないため面談時間の時短にもなったと、おおむね好評なのだそうです。

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