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なんとなくコピー機を使っていませんか?

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原と申します。

パソコンやネットの普及から、会社などではペーパーレス化が進んでいます。

会社にサーバーに共有フォルダーを置いたり、クラウドサービスを使ったりして、会社全体でデーターを共有しているところも少なくありません。

弁護士事務所でもペーパーレス化を進めているところもあるとは思いますが、なかなかうまく進まないと言ったことが多いのではないでしょうか?

弁護士事務所の書類となると、事務所内であればペーパーレスでもよいかもしれませんが、裁判所や依頼主に提出する書類は紙となるので、どうしてもコピー機のお世話になってしまいます。

一つの依頼で、裁判所に提出する書類の正副・依頼人への報告書・弁護士事務所に保管用のコピーなど500枚以上印刷することもあり、そのためひと月のコピー枚数が2000枚以上になる弁護士事務所も珍しくないです。

「今月のコピーリース代は3万円か…。」と、なんとなくコピー機をそのまま使っていないでしょうか?

これはすごくもったいないかもしれません。

そんなに枚数をコピーするわけでもないのに、ソーター機能や自動ホッチキス機能などなど、使っていない機能満載のコピー機を使っていたり、反対にいろいろな種類のコピーをたくさん印刷するのにベーシックな機能しかなくて仕事の効率が悪くなっていたりと、たまにコピー機選びが間違っている弁護士事務所もあります。

コピー機と言うとそんなに交換しないイメージかもしれませんが、実際には数年ごとにモデルチェンジしていますし、会社の業務内容の変化に応じて交換するのも経費削減のカギになります。

弁護士事務所によっては、コピー機の入れ替えで毎月1万円以上のコピー代の削減となっただけでなく、必要な機能が付いたため事務処理も楽になったところもあるので、見直してみるとよいかもしれませんね。

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過払い請求ブームの後は?

法律事務所システムThemis開発担当の田原と申します。

2010年の貸金業法の改定で、過払い金ブームが起こりました。

グレーゾーン金利での支払いを続けていた消費者は、払い過ぎとなっていたためその分を返してもらえる、いわば「現代の永仁の徳政令」とも言えるものです。

そのため、借金を抱えていた消費者はこぞって過払い金請求をしたため、貸金業者は経営が苦しくなり、なかには倒産するところもありました。

一方、潤ったのが弁護士・司法書士業界です。

過払い金請求は一般人からすると、「ややこしい」「めんどくさい」「よくわからない」と、なかなか自分でするのはハードルが高いものです。

ですが、借金問題を常日頃から取り扱っていた弁護士や司法書士からすれば、一般の借金問題と比べて比較的手続きが簡易であるのと、過払い金が返金されればその中から成功報酬が受け取れるため未回収となることがないこと、また過払い金額によっては成功報酬が100万円以上にもなることから、テレビCMをしてまで過払い金請求をPRする弁護士事務所までありました。

しかし、5年経って状況が変わってきました。

過払い金の対象者が、ぐっと減ってしまったからです。

過払いができる人はもうしてしまっているし、2010年以降に借り入れした人は法定金利での借り入れなので過払い金が発生しないからです。

そのため、過払い金のPRのCMをしていた弁護士事務所も次々CMを打ち切り、めっきりテレビでも見ることが減ってしまいました。

若手の弁護士事務所などでは、過払い金請求の依頼が収入の大半を占めていて、そのほかの依頼はほとんどしたことがないと言った、偏った業務内容のところもあります。

そのような弁護士事務所は急激に依頼が減ってしまい、経営に四苦八苦し弁護士事務所をたたむところまであります。

この先、過払い金請求に変わる依頼を掘り起こしていくことが、弁護士事務所の大きな課題となるかもしれませんね。

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収入が同じでも利益アップ?!

法律事務所様向けシステムThemis開発の田原と申します。

弁護士事務所といえども経営をしている「会社」なので、「利益を上げたい!」と考えている弁護士の方は多いと思います。

一口に利益を上げたいといっても、さまざまな方法があります。

一番わかりやすいのは、「弁護士報酬の収入を増やし、経費を削減する」、つまり入るものを増やして出ていく分を減らせば、今よりも利益が上がります。

でも、経費の削減と言うのはなかなか難しく、事務所の賃貸料や事務機器のリース代・事務員への給料などは毎月固定で出て行きますので、これらを削ることはできないと思います。

家賃が20万円くらいで事務員を一人雇っているような弁護士事務所ならば、諸々の経費を含めると毎月50~70万円くらいは必要になります。

特に弁護士と言う職業柄、法律関係書籍などの図書費や、営業も兼ねた商工会などの会合費用、接見や打ち合わせのための交通費などがかかりますが、割引がない上にケチるわけにもいかないのでどうしてもそのまま支払うしかありません。

では、収入を増やすにはどうすればよいのかと言うと、
1.弁護士報酬額を上げる
2.依頼数を増やす
3.事務作業を簡略化して効率を上げる
が考えられます。

1と2に関しては収入に直結しているため、日ごろからいろいろと模索されている弁護士事務所も多いですが、3に関してはなおざりにされていることがほとんどです。

今かかっている事務作業量が10として、システムの導入や手順の変更などで7にまで減らすことができれば、忙しくて3件しか受けられなかったものが追加して1件受ける余裕ができます。

もし、事務員が残業してまで書類を作成していたのならば、残業費の削減と言う形ですぐに効果が現れると思います。

システムの導入や手順の変更などは、一見すると費用がかかったり手順を覚えるまでの時間がかかったりすると敬遠する弁護士事務所もあるかもしれませんが、依頼数に左右されず利益を上げるのに貢献してくれるため、一考の価値があります。

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弁護士は共同経営、共同事務所 どっちがお得?

法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原です。

弁護士事務所の約6割が、弁護士が一人か二人の小規模な事務所です。

なりたての弁護士ならば、先輩弁護士や5~10人くらい弁護士が在籍している弁護士事務所にいったん在籍して、それから独立と言う流れになるのでしょう。

でも、弁護士事務所を設立するとなると、事務所を借りたり、事務所設備を揃えたりと、独立費用が数百万円かかってしまうこともあります。

そのため弁護士の中には、二人で弁護士事務所を経営する人もいます。

二人の弁護士で経営するのならば、事務所の費用は折半ですむため、ずいぶんと金銭的な負担が減ります。

二人の弁護士が経営する弁護士事務所には、大まかに分けて2種類あります。

ひとつは共同経営型で、二人の収入を合算して事務所などの経費を払い、事務所から弁護士に給料と言う形で支払う形態です。
もうひとつは共同事務所型で、経費は折半で支払い、収入に関してはそれぞれがした弁護士報酬をもらうと言う形です。

どちらも一長一短があり、共同経営で弁護士に収入格差がある場合には、稼いでいるほうの弁護士が不公平感を抱くことがあります。

しかし、事務所を法人化することにより、健康保険の加入などの福利厚生が充実し、経費の幅も広がると言う利点があります。

一方、共同経営型では自分の弁護士報酬は自分のものとなるため、収入に関してはある程度納得できると思います。

ですが、一緒に仕事している弁護士の収入が見えないため、「今月収入がまったくなくて、折半しいている経費の支払いができない。」と突然言われても、事務所の賃料や事務機器がリース代は毎月支払わなければ行けないので、泣く泣く立替と言うケースもあります。

そのためか、年齢の若かったり資金が乏しかったりする弁護士は、2人ではなく5人10人と多人数で共同経営をしている事務所もあります。

また、ベンチャービジネスでよく見られる「机だけリース」と言う弁護士事務所もあり、弁護士事務所の経営形態は思った以上にたくさんあると言えますね。

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弁護士事務所は日々研究中?

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原です。

法学部に入学したての時に、一番大きな出費に書籍費があります。

六法全書を筆頭にして各種法律書や資料書籍、講義の推奨書籍など、大学によってはこれらの書籍を新品でそろえると10万円を超えるところもあるそうで、いかに法学部の文書量が多いかうかがえます。

弁護士になり弁護士事務所に勤務しても、法律関連の書籍が必要になるのは変わりありません。

法改正をしたので新訂版が必要になったり、新しい法律が制定されたのでその法律書であったり、はたまた最新の判例が掲載された本であったりと、毎年のようにどころか毎月のように関連書籍を購入している弁護士事務所も少なくないでしょう。

また、法律関係のセミナーや講習会に参加して、積極的に情報を得ている法律事務所もあり、こういった研究費と呼ばれる経費が結構なウェイトを占めていることもあります。

研究費と言うと、「何か実験したり、製作したりするときの費用」と、素人は考えてしまいますが、弁護士事務所における研究費の範囲は「研修会費・本代・旅費・その他研究費」なので、どちらかと言うと勉強代や学費といった感じに近いと思います。

法律関係の専門書籍であれば1万円を超えることも珍しくなく、またセミナーなどは回避が5万円なんてこともざらなので、研究費として経費処理できなければ大きな負担になるのは明らかです。

そのため、弁護士を筆頭にして医師や研究者などの、新しい専門的な技術や知識が必要となる職業に対しては研究費が認められています。

「そうなんだよな。年間の本代だけでも10万円くらいかかってる。」と言う場合には、新刊でも少しだけ安く買える方法があります。

1つはネット販売などでカードで支払って、カード会社からのポイントで還元してもらう方法です。

もうひとつは、図書カードを金券ショップなどで割引で購入して、図書カードの使える書店で書籍を購入(取り寄せ)してもらう方法ですが、この場合金券ショップと書籍の領収書の両方が必要で、帳簿処理もしなければいけません。

でも、2~4%引きで図書カードは販売されていることが多く、10万円ならば2~4,000円のお得になります。

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弁護士事務所の支払いをカードですっきり

法律事務所システムThemis開発担当の田原です。

弁護士事務所も普通の業種の事務所と同じく、経営をしているといろいろな経費が発生します。

パソコンやコピー機のリース代、事務所の賃貸費用、文房具費、交通費、水道光熱費…、それこそ細かく分類すると、何十項目にもなってしまいます。

そのため、交通費などの細かい支払いはすべて現金でして、リース代など請求書が来るものは銀行からの引き落としか、現金振込みをして清算されているのではないでしょうか?

でも、毎日精力的に飛び回っている弁護士を抱えている弁護士事務所ですと、「あれ?この領収書なにの分だっけ?」「払った記憶があるんだけど、領収書がないし、金額もはっきり覚えていない…」なんてこともあると思います。

そんな時にお勧めしたいのが、カードで支払う方法です。

カードはいまやコンビニやガソリンスタンドなどで使えるだけでなく、ほとんどがサインレスなので、現金で支払うよりも早い場合もあります。

切符も「新幹線や特急券はカードで購入できる」と知っている方は多いかと思いますが、普通の切符もJRなどではみどりの窓口に設置されている自動券売機や直接カウンターに行けば購入できます。

もっとスマートにするのであれば、Suicaなどはカード機能がついたものもありますので、それを利用するとよいです。

「個人名のカードを仕事に使っても、経費として認められないのでは?」と考えられるかもしれませんが、領収書があればOKで、支払いも未払い金として計上して、カードの引き落としの日に支払ったと言う帳簿処理で大丈夫です。

また、カード会社から支払った日と支払い先の明細が郵送されてくるため、経費の計算も楽になるかもしれません。

もし、個人的な支払いと分けたいのならば、「JCBは会社用で、VISAは私用分」と別会社のカードを2枚持っておき、使い分けると経費的にもすっきりと計算しやすくなります。

ネットで購入した際でもカード払いにしておけば、高い代引き手数料を支払う必要もなくなり、弁護士事務所に事務員さんしかおらず支払いができずに、泣く泣く配達員さんに帰ってもらうなんてこともなくなります。

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意外に普通?!弁護士の年収

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発リーダーの田原と申します。

世間の人に「弁護士のイメージはどんなものですか?」とアンケートしたとしたら、「高学歴である。」「司法試験に合格するくらいだから頭がいい。」「高収入で、セレブな生活をしている」と言った、ひとがうらやむような回答が多いと思います。

もちろん、試験の中でも最難関と言われる司法試験に合格したのですから、大学卒で頭がいいと言うのは当たっているのですが、高収入と言う点では少し事情が違うようです。

大企業の顧問を務めていて年収が億を超えるような弁護士もいますが、年収が100万・200万台で塾の講師やアルバイトで生計を立てている方もいます。

また、弱者救済などに力を入れて低報酬でも依頼を受けたりする弁護士などは、「医者の赤ひげ先生」ならぬ「弁護士の赤ひげ先生」のごとく清貧であったりもします。

弁護士事務所を経営している弁護士の平均的な年収は約1800万円・弁護士事務所に雇用されている弁護士の平均的な年収は約1200万円と統計が出ています。

一部のミリオン級の弁護士が平均年収を押し上げていると言われていますが、一般のサラリーマンの年収が300~600万円台なのから考えると、年収は高いと言えます。

しかし、弁護士は専門性の高い職業であるので、同じように専門性の高い研究職やパイロットなどと比較すると、意外と普通であることが分かります。

中には「弁護士事務所に勤務している弁護士だけど、そこまで給料がないわ。」と思われる弁護士の方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士事務所の経営方針や活動実績など様々な理由があるかもしれませんが、もう一つ理由があります。

弁護士の職業の特色として専門性が高いことが挙げられるのですが、もうひとつの特色が大都市に集中していることです。

つまり、東京や大阪などもともと最低賃金が高い都市にある弁護士事務所は、地方の弁護士事務所に比べて給料が高く設定されていることが多く、それだけで地域格差があるとも言えます。

そのため、東京の弁護士事務所と地方の人口の少ない地域の弁護士事務所では、基礎給与が違うと考えたほうがいいかもしれません。

もし、「自分一人じゃきついので、弁護士を一人雇ってみよう。」と考えられているのならば、事務所の経営状態も大切ですが、周辺地域の弁護士の年収を調査して求人募集したほうが良いかもしれませんね。

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紛失厳禁!証拠品

法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原と申します。

裁判で勝つためには、一にも二にも証拠品が重要となります。

「夫に日常的に暴力を振るわれていて、離婚したい。」と言う依頼があったとしても、全く証拠がない状態と、暴力を振るわれている時の画像やボイスレコーダーがあったり、暴力による怪我の医師による診断書があったりするのでは、裁判の結果に大きくかかわります。

最近ではインターネットでいろいろと情報を知ることが出来るので、弁護士の先生だけでなく、依頼者も理解している人が増えてきています。

そのため、弁護士事務所でも依頼者からの証拠品を預かることが多くなっていると思います。

裁判となると、依頼者からの証拠品はもちろん、関係機関からの書類など大量の物品や書類を預かることも珍しくなくなっています。

こういった証拠品を預かる上で、一番怖いのが紛失です。

再発行が可能な書類であれば、身銭を切って再発行することもできますが、唯一無二の物品であれば「紛失した」では済まなくなります。

もしそれが、裁判の結果を左右するものであれば、依頼人に著しく不利になるだけでなく、弁護士事務所の評判が落ちることになってしまいます。

案件を多数同時に抱えている弁護士事務所では、この証拠品などの預かりに対して細心の注意を払っていることが多いようです。

進行中の案件の場合、紙のような薄い小さな預かり品であっても、書類のファイルに挟まず事案別のふた付きのボックスに保管して、必要な時に出し入れをしているほど、徹底的な管理をしている弁護士事務所もあります。

しかし、忙しい弁護士事務所ほど預かるものが多くなり、煩雑となってすべてを把握するのが困難となります。

あまりにも多すぎて手書きのリストになってしまっているなんていう、弁護士事務所もあるのではないのでしょうか?

一見手間のように思えても、エクセルや専門ソフトを利用して預かり品のリストをきちんと作っているほうが、後々リストを使いまわしできたり紛失の危険性も減るため、システムを見直してみるほうが良いかもしれません。

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弁護士事務所の求人は難しい

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原と申します。

弁護士事務所を経営されている弁護士の中には、「仕事が忙しすぎて、手が足りない!」と言う方もいらっしゃるかもしれません。

事務的な仕事が忙しいのであれば、事務員や経理担当者を雇えばよいのでしょうが、弁護士しかできない仕事に対して人員が足りないのであれば、弁護士を増員するしか方法はありません。

かといって、ハローワークや求人雑誌に求人広告をしたところで、弁護士自体が特殊な職業であり人数も少ないため、応募者は皆無と言っていいでしょう。

インターネットなどでは弁護士事務所の求人に特化したサイトがいくつかありますが、ほとんどのサイトで求人数が驚くほどあり、中には4000件近い求人案件を掲示しているサイトもあります。

司法試験の合格者数が毎年2000人弱なのを考えると、弁護士事務所は慢性的に人員不足であると言えます。

そのため、弁護士の求人を出して希望通りの方が来てもらえれば、かなりの幸運であるとも言えます。

こうした人材不足解消のために、弁護士事務所の中には弁護士志望の大学生をアルバイトとして雇い、卒業後は正社員として雇い続けたりしています。

司法試験に無事合格して弁護士となってもらえれば、弁護士事務所としても即戦力となりますし、もし不合格が続いたとしても専門性を必要とする弁護士事務所の事務作業に練達した人員となってもらえるためです。

また、アルバイトをしている方としても、弁護士業務を間近で見ることが出来るため、就職した後のギャップが少なく、また司法試験の勉強することに対しても理解があるため、一般の企業にいるよりもメリットがあると言えます。

そのためか、最近では青田買いに近いような募集をしている弁護士事務所も多く見受けられます。

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意外に大変!弁護士事務所のスケジュール管理

法律事務所システムThemis開発担当の田原と申します。

弁護士事務所に限らず、会社の経営に置いてスケジュール管理は重要と言えます。

弁護士事務所は、裁判所での調停・裁判の出廷など、自分の都合で簡単に変更できないスケジュールがあるため、依頼者との相談や下調べのための出張など、他のスケジュールを効率よく間に入れていく必要があります。

弁護士が一人で経営している弁護士事務所であれば、自分である程度スケジュール管理が出来ているでしょうが、事務員など別の従業員がいた場合、「○○さんの相談が×時から入っています」など自分の知らない間に約束が入っていたり、連絡漏れがあったりして依頼者からクレームが入ったりして大変な時があります。

また、複数の弁護士が在籍している場合、「僕の方は案件でいっぱいだから、離婚問題に詳しい△△先生に任せよう。」と安易に依頼を受けたのは良いが、実は△△先生の方が案件がいっぱいで身動きが取れない状態で依頼が受けられず、結局依頼者に迷惑をかけてしまうと言うケースもあり得ます。

スケジュール管理を一手に引き受けて調整できる事務員がいればよいのですが、弁護士の仕事は日々スケジュールが新たに入ったり急に変更となったりするので、秘書のように横についているかのごとく綿密に弁護士と連絡を取り、火急の要件か時間に余裕がある要件なのか判断できるスキルが事務員になければ、反対にスケジュールの管理は大混乱となってしまいます。

そのため、スケジュール管理をパソコンで共有化している弁護士事務所もあります。

自分のスケジュールはもちろん、別の弁護士のスケジュールも確認できるため、「△△先生なら明日の15時は空いているので、新規の依頼者の相談に対応してもらおう。」と、依頼者と弁護士へのスケジュール取りの連絡もスムーズにできます。

また、事務員も確認できるので、アポのダブルブッキングを避けたり、外出先の確認もできるため、「いま電話しても公判中だから連絡が取れないから、メールで要件をまとめて送っておこう。」と言った使い方もできます。

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