紛失厳禁!証拠品
法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原と申します。
裁判で勝つためには、一にも二にも証拠品が重要となります。
「夫に日常的に暴力を振るわれていて、離婚したい。」と言う依頼があったとしても、全く証拠がない状態と、暴力を振るわれている時の画像やボイスレコーダーがあったり、暴力による怪我の医師による診断書があったりするのでは、裁判の結果に大きくかかわります。
最近ではインターネットでいろいろと情報を知ることが出来るので、弁護士の先生だけでなく、依頼者も理解している人が増えてきています。
そのため、弁護士事務所でも依頼者からの証拠品を預かることが多くなっていると思います。
裁判となると、依頼者からの証拠品はもちろん、関係機関からの書類など大量の物品や書類を預かることも珍しくなくなっています。
こういった証拠品を預かる上で、一番怖いのが紛失です。
再発行が可能な書類であれば、身銭を切って再発行することもできますが、唯一無二の物品であれば「紛失した」では済まなくなります。
もしそれが、裁判の結果を左右するものであれば、依頼人に著しく不利になるだけでなく、弁護士事務所の評判が落ちることになってしまいます。
案件を多数同時に抱えている弁護士事務所では、この証拠品などの預かりに対して細心の注意を払っていることが多いようです。
進行中の案件の場合、紙のような薄い小さな預かり品であっても、書類のファイルに挟まず事案別のふた付きのボックスに保管して、必要な時に出し入れをしているほど、徹底的な管理をしている弁護士事務所もあります。
しかし、忙しい弁護士事務所ほど預かるものが多くなり、煩雑となってすべてを把握するのが困難となります。
あまりにも多すぎて手書きのリストになってしまっているなんていう、弁護士事務所もあるのではないのでしょうか?
一見手間のように思えても、エクセルや専門ソフトを利用して預かり品のリストをきちんと作っているほうが、後々リストを使いまわしできたり紛失の危険性も減るため、システムを見直してみるほうが良いかもしれません。