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ダブルライセンスは弁護士事務所の看板となるのか?

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原です。

十数年前からの資格ブームで、いろいろな資格を複数持つ人がいて、中には何十、何百もの資格を持つ「資格マニア」と言う人もいます。

資格の中のツートップともいえるのが、弁護士と医者と言えます。

弁護士の中には医師免許を持つ「ゴールドライセンス」と言われる方々いますが、日本国内では30人に満たない人数だと言われています。

司法試験・医師免許は難易度が高いだけでなく、合格免許取得までの修了期間が長く、多額の費用も掛かるため、現実的にゴールドライセンスは非常にハードルが高いものだと言えます。

このゴールドライセンスを取得している方々が大活躍されているかと言うと、正直微妙です。

医師として活躍するのであれば弁護士資格を得る必要はありませんし、弁護士として活動するのであれば「医療系の訴訟に強い」と弁護士事務所の看板となるかもしれませんが、弁護士の腕とは別にみられるため、「苦労して両方とった割には…」と言うのが正直なところのようです。

ですが、弁護士がそれ以外の資格を持つことが無意味だと言うわけではないようです。

公認会計士の資格を取って直接的に仕事に生かしておられる方もいれば、心理カウンセラーの資格を取得して、面談した相談者の話をうまく聞き出せるようになり依頼率をアップした弁護士事務所もあるそうです。

また、女性の弁護士ではフラワーアレンジメントを習い弁護士事務所に花を生けるのはご自分でされている方や、船舶免許を取って休日はマリンスポーツ三昧で過ごすといった、趣味のためのライセンスを取られる方もいます。

趣味のライセンスであるから仕事に直結しないと言うことではなく、「仕事とプライベートのオン・オフがしっかり出来るので、仕事のストレスが少なくなった。」「新しく友達になった人から、相続問題の依頼を受けた。」と、間接的に仕事のプラスになっている人もいるので、少し視野を広げてみると新しい発見につながるかもしれませんね。

弁護士事務所の銀行口座

法律事務所システムThemis開発担当の田原です。

個人経営で始めた弁護士事務所も、事務員を雇ったり弁護士を増やしたりして規模が大きくなり、法人化するところもあるのではないでしょか?

弁護士事務所の法人化に伴い、個人名で開設していた銀行口座を、法人名義の口座を開いて移行しなければいけないのですが、どうも一筋縄ではいかないようです。

まず、休眠法人の銀行口座は振り込み詐欺などに利用されることがあるため、銀行によっては新規の法人口座の開設を断るところもあるそうです。

弁護士事務所ならば、審査で断られると言ったことは少ないでしょうが、ないとも言い切れないため、注意が必要です。

また、法人口座は個人口座と比べて開設までに時間がかかることが多く、個人口座は即日開設できる銀行でも、法人口座ならば必要書類が多いうえに、使えるようになるまでに1カ月程度かかると思っておいた方がよいでしょう。

他にも、法人口座は口座開設費や口座維持費がかかる銀行もあるため、「口座は開設したけれども、あまり使わないのに毎月口座維持費がとられる。」と言うケースもあるので、口座開設前に複数の銀行を検討した方がいいです。

法人が開設できる銀行は、ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・ネット銀行の4種類があるのですが、ゆうちょ銀行は残高が1000万までなのでほとんどの弁護士事務所では除外だと思います。

残りの都市銀行・地方銀行・ネット銀行ですが、それぞれに特色があります。

地方を基盤とした営業をしている弁護士事務所であれば、使い勝手の良い地方銀行で開設するのも一つの手です。
また、新規融資などの相談もしやすいため、都市銀行などよりも有利であり場合もあります。

都市銀行は法人口座開設の審査が厳しいですがある程度の信頼性を与えることができるため、全国に対応している弁護士事務所などこちらの方がお勧めです。

しかし、口座維持費がかかり、振込手数料もほかの銀行に比べて高いことが多いため、過払い金返金などで振込の多い弁護士事務所であれば、振込手数料だけで年間数十万円となることもあります。

ネット銀行は、24時間ネットで振り込みや残高確認ができ、口座維持費が無料で振込手数料も格安の銀行が多いです。

しかし、保守的な取引先ではネット銀行を嫌う傾向があり、融資では地方銀行よりも融通が利かないことがあるため、セカンドバンクとして使う弁護士事務所もあります。

弁護士とハッピーリタイア

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発リーダーの田原と申します。

日弁連の「ハッピーリタイア発言」が、波紋を起こしています。

簡単に言うと「若手の弁護士は、早めにリタイア(ハッピーリタイア)するためにも、老後の資金を貯めてね。」と言う内容です。

弁護士は定年がないため、死ぬまで弁護士として働くことができます。

そのため、高齢化した弁護士が既存の顧客を抱え込んでおり、若手の弁護士の入る隙間がないとも言えます。

また、司法試験の改定により合格者が増えているにもかかわらず、弁護士に依頼する数は年々減っているとの統計も出ており、まさに「少ない牌を弁護士同士が取り合っている」状態です。

しかも、司法書士や税理士などと業務が重なる分野では、格安を売りにしている司法書士事務所や税理士事務所もあり、まさに戦国時代とも言えます。

その中での「ハッピーリタイア発言」は、弁護士事務所の経営状態のみならず、弁護士業界全体の状況を把握しているのかな?と思ってしまいます。

もし、死ぬまで遊んで暮らせるほどの資金があれば、「弁護士の仕事が大好き!」という人以外はハッピーリタイアをしている弁護士がほとんどでしょう。

でも、実際は若年弁護士事務所では年収がサラリーマンにも満たない貧困層が多くいますし、ベテラン弁護士でも依頼が減ったことにより困窮し、依頼人のお金を着服したりする不祥事を起こしたりと、「弁護士事務所は思ったほど儲けられない」と言った状況が透けて見えます。

「弁護士は法の番人」との言葉がありますが、弁護士事務所経営と考えれば儲けが出なければ成り立たないのも事実です。
弁護士事務所内のコストカットのために設備やシステムを整えたり、依頼効率を上げるための経営戦略も必要となってくる時代なのかもしれません。

弁護士事務所と電話応対

法律事務所様向けシステムThemis開発の田原と申します。

弁護士事務所の中には電話対応を事務員がしているところが多いでしょうが、中には一人で経営しているので弁護士自体が電話に出ている弁護士事務所もあると思います。

ネットなどで広告している弁護士事務所の中には、「電話の問い合わせは多いのに、依頼に結び付かない。」「事務員が変わった途端に、依頼件数が少なくなった。」なんてことはないでしょうか?

もしかすると、電話の応対が悪くて依頼件数が減っているのかもしれません。

電話対応と言うのは結構重要で、通販会社などでは電話オペレーターの教育に力を入れていますし、クレーム窓口の電話の応対が悪いと「二度と○○会社の物は買わない!」と言ったネットでの口コミも多いため、電話の応対には慎重を期する必要があります。

ある弁護士事務所では、事務員一人では処理しきれないほど仕事が忙しくなったので、事務員をもう一人雇ったのですが、仕事ががくんと減ってしまいました。

「あれほど忙しかったのになぜ?」と思っていたのですが、あるとき顧問をしている会社の担当者から、「新しく入った事務員だけど、あの電話応対はなんなの?偉そうな口調だし、ちゃんと敬語は話せない、君に折り返し連絡をしてくれと言ったのにちゃんと伝わっていないみたいだし。」と、お叱りの電話をもらい初めて事務員の電話対応が粗雑であるのが分かりました。

弁護士が忙しく事務所にあまりいなかったのと、しかも弁護士がいる時にはずるがしこく電話対応がマシだったので全然気づいていなかったのです。

そこで、事務員には内緒で弁護士事務所にかかってきた電話は、自動で録音して自分のパソコンに記録できるようにしたのですが、聞いてみてあまりの事務員の電話対応の悪さに弁護士も唖然としてしまいました。

その後事務員に電話対応などの指導をしたのですがなかなか改まらず、前からの事務員もその事務員ともめて先に辞めてしまい、依頼件数は減るは、ベテランの信頼のおける事務員はいなくなるはでダブルパンチでダメージがあったそうです。

これは極端な例だとは思いますが、顔が見えない分、電話でのファーストインプレッションは重要と言えます。

第三者からのアドバイスを受けると、飛躍的に電話応対がよくなることもあるので、「電話応対に自信がない。」「事務員の電話応対が悪くて困っている。」と言う場合には、ビジネスマナー研修を受けてみるといいかもしれません。

弁護士事務所の依頼率を上げる!?

法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原と申します。

弁護士に相談と言うと、素人は「弁護士に相談したらほとんど依頼する。」と思ってしまいますが、実情はちょっと違うようです。

ある調査機関が弁護士事務所にアンケートしたところ、相談から依頼に結び付いたのは3割ほどなのだそうです。

相談の内容によっても依頼率が違い、過払い請求は7割を超えるのですが、相続問題、離婚問題、借金問題と言う順に依頼率は下がっていき、特に相談者が経済的に余裕の少ない借金問題では、「相談されたけれども、弁護士でもどうしようもないし、成功報酬の回収も期待できそうにない。」と、依頼に結び付かないことも往々にしてあります。

昔ならば、「弁護士に相談する」となると、親せきや親しい知人から紹介してもらった弁護士事務所に行くことが多かったのですが、今はインターネットで口コミなどを確認してから相談する相談者が増えてきました。

しかも、相見積ではないですが、複数の弁護士事務所に一度に相談をする相談者もおり、相談の時点でがっちり相談者のハートをつかんでおかなければ、「一度考えてからお返事します。」と言われて逃げられてしまい、ほかの弁護士事務所に相談者を取られてしまうことになります。

ただ単に成功報酬が安ければ依頼率が上がると言うものでもなく、人柄・信頼性・依頼の成功率をトータルして考える相談者が多いので、やはり相談時に信頼を勝ち取る必要があると言えます。

どちらかと言うと弁護士としての仕事ではなく、精神科医やカウンセラーと言った仕事に近いかもしれません。

実際、ある弁護士事務所では、一般人の月一回の相談を依頼として引き受けています。

内容は法律関係の問題よりも、世間話であったり、ちょっとした家庭内の問題であったりするのですが、依頼者からすれば「弁護士さんがいるので何かあれば相談できる。」と安心感が持てますし、弁護士事務所の方は「月1回の1時間ほどの面談で5万円の報酬なので率がいいし、10人も固定の客がいれば月50万円は確保できる。」と、ウィンウィンな関係なのだそうです。

なんとなくコピー機を使っていませんか?

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原と申します。

パソコンやネットの普及から、会社などではペーパーレス化が進んでいます。

会社にサーバーに共有フォルダーを置いたり、クラウドサービスを使ったりして、会社全体でデーターを共有しているところも少なくありません。

弁護士事務所でもペーパーレス化を進めているところもあるとは思いますが、なかなかうまく進まないと言ったことが多いのではないでしょうか?

弁護士事務所の書類となると、事務所内であればペーパーレスでもよいかもしれませんが、裁判所や依頼主に提出する書類は紙となるので、どうしてもコピー機のお世話になってしまいます。

一つの依頼で、裁判所に提出する書類の正副・依頼人への報告書・弁護士事務所に保管用のコピーなど500枚以上印刷することもあり、そのためひと月のコピー枚数が2000枚以上になる弁護士事務所も珍しくないです。

「今月のコピーリース代は3万円か…。」と、なんとなくコピー機をそのまま使っていないでしょうか?

これはすごくもったいないかもしれません。

そんなに枚数をコピーするわけでもないのに、ソーター機能や自動ホッチキス機能などなど、使っていない機能満載のコピー機を使っていたり、反対にいろいろな種類のコピーをたくさん印刷するのにベーシックな機能しかなくて仕事の効率が悪くなっていたりと、たまにコピー機選びが間違っている弁護士事務所もあります。

コピー機と言うとそんなに交換しないイメージかもしれませんが、実際には数年ごとにモデルチェンジしていますし、会社の業務内容の変化に応じて交換するのも経費削減のカギになります。

弁護士事務所によっては、コピー機の入れ替えで毎月1万円以上のコピー代の削減となっただけでなく、必要な機能が付いたため事務処理も楽になったところもあるので、見直してみるとよいかもしれませんね。

過払い請求ブームの後は?

法律事務所システムThemis開発担当の田原と申します。

2010年の貸金業法の改定で、過払い金ブームが起こりました。

グレーゾーン金利での支払いを続けていた消費者は、払い過ぎとなっていたためその分を返してもらえる、いわば「現代の永仁の徳政令」とも言えるものです。

そのため、借金を抱えていた消費者はこぞって過払い金請求をしたため、貸金業者は経営が苦しくなり、なかには倒産するところもありました。

一方、潤ったのが弁護士・司法書士業界です。

過払い金請求は一般人からすると、「ややこしい」「めんどくさい」「よくわからない」と、なかなか自分でするのはハードルが高いものです。

ですが、借金問題を常日頃から取り扱っていた弁護士や司法書士からすれば、一般の借金問題と比べて比較的手続きが簡易であるのと、過払い金が返金されればその中から成功報酬が受け取れるため未回収となることがないこと、また過払い金額によっては成功報酬が100万円以上にもなることから、テレビCMをしてまで過払い金請求をPRする弁護士事務所までありました。

しかし、5年経って状況が変わってきました。

過払い金の対象者が、ぐっと減ってしまったからです。

過払いができる人はもうしてしまっているし、2010年以降に借り入れした人は法定金利での借り入れなので過払い金が発生しないからです。

そのため、過払い金のPRのCMをしていた弁護士事務所も次々CMを打ち切り、めっきりテレビでも見ることが減ってしまいました。

若手の弁護士事務所などでは、過払い金請求の依頼が収入の大半を占めていて、そのほかの依頼はほとんどしたことがないと言った、偏った業務内容のところもあります。

そのような弁護士事務所は急激に依頼が減ってしまい、経営に四苦八苦し弁護士事務所をたたむところまであります。

この先、過払い金請求に変わる依頼を掘り起こしていくことが、弁護士事務所の大きな課題となるかもしれませんね。

収入が同じでも利益アップ?!

法律事務所様向けシステムThemis開発の田原と申します。

弁護士事務所といえども経営をしている「会社」なので、「利益を上げたい!」と考えている弁護士の方は多いと思います。

一口に利益を上げたいといっても、さまざまな方法があります。

一番わかりやすいのは、「弁護士報酬の収入を増やし、経費を削減する」、つまり入るものを増やして出ていく分を減らせば、今よりも利益が上がります。

でも、経費の削減と言うのはなかなか難しく、事務所の賃貸料や事務機器のリース代・事務員への給料などは毎月固定で出て行きますので、これらを削ることはできないと思います。

家賃が20万円くらいで事務員を一人雇っているような弁護士事務所ならば、諸々の経費を含めると毎月50~70万円くらいは必要になります。

特に弁護士と言う職業柄、法律関係書籍などの図書費や、営業も兼ねた商工会などの会合費用、接見や打ち合わせのための交通費などがかかりますが、割引がない上にケチるわけにもいかないのでどうしてもそのまま支払うしかありません。

では、収入を増やすにはどうすればよいのかと言うと、
1.弁護士報酬額を上げる
2.依頼数を増やす
3.事務作業を簡略化して効率を上げる
が考えられます。

1と2に関しては収入に直結しているため、日ごろからいろいろと模索されている弁護士事務所も多いですが、3に関してはなおざりにされていることがほとんどです。

今かかっている事務作業量が10として、システムの導入や手順の変更などで7にまで減らすことができれば、忙しくて3件しか受けられなかったものが追加して1件受ける余裕ができます。

もし、事務員が残業してまで書類を作成していたのならば、残業費の削減と言う形ですぐに効果が現れると思います。

システムの導入や手順の変更などは、一見すると費用がかかったり手順を覚えるまでの時間がかかったりすると敬遠する弁護士事務所もあるかもしれませんが、依頼数に左右されず利益を上げるのに貢献してくれるため、一考の価値があります。

弁護士は共同経営、共同事務所 どっちがお得?

法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原です。

弁護士事務所の約6割が、弁護士が一人か二人の小規模な事務所です。

なりたての弁護士ならば、先輩弁護士や5~10人くらい弁護士が在籍している弁護士事務所にいったん在籍して、それから独立と言う流れになるのでしょう。

でも、弁護士事務所を設立するとなると、事務所を借りたり、事務所設備を揃えたりと、独立費用が数百万円かかってしまうこともあります。

そのため弁護士の中には、二人で弁護士事務所を経営する人もいます。

二人の弁護士で経営するのならば、事務所の費用は折半ですむため、ずいぶんと金銭的な負担が減ります。

二人の弁護士が経営する弁護士事務所には、大まかに分けて2種類あります。

ひとつは共同経営型で、二人の収入を合算して事務所などの経費を払い、事務所から弁護士に給料と言う形で支払う形態です。
もうひとつは共同事務所型で、経費は折半で支払い、収入に関してはそれぞれがした弁護士報酬をもらうと言う形です。

どちらも一長一短があり、共同経営で弁護士に収入格差がある場合には、稼いでいるほうの弁護士が不公平感を抱くことがあります。

しかし、事務所を法人化することにより、健康保険の加入などの福利厚生が充実し、経費の幅も広がると言う利点があります。

一方、共同経営型では自分の弁護士報酬は自分のものとなるため、収入に関してはある程度納得できると思います。

ですが、一緒に仕事している弁護士の収入が見えないため、「今月収入がまったくなくて、折半しいている経費の支払いができない。」と突然言われても、事務所の賃料や事務機器がリース代は毎月支払わなければ行けないので、泣く泣く立替と言うケースもあります。

そのためか、年齢の若かったり資金が乏しかったりする弁護士は、2人ではなく5人10人と多人数で共同経営をしている事務所もあります。

また、ベンチャービジネスでよく見られる「机だけリース」と言う弁護士事務所もあり、弁護士事務所の経営形態は思った以上にたくさんあると言えますね。

弁護士事務所は日々研究中?

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原です。

法学部に入学したての時に、一番大きな出費に書籍費があります。

六法全書を筆頭にして各種法律書や資料書籍、講義の推奨書籍など、大学によってはこれらの書籍を新品でそろえると10万円を超えるところもあるそうで、いかに法学部の文書量が多いかうかがえます。

弁護士になり弁護士事務所に勤務しても、法律関連の書籍が必要になるのは変わりありません。

法改正をしたので新訂版が必要になったり、新しい法律が制定されたのでその法律書であったり、はたまた最新の判例が掲載された本であったりと、毎年のようにどころか毎月のように関連書籍を購入している弁護士事務所も少なくないでしょう。

また、法律関係のセミナーや講習会に参加して、積極的に情報を得ている法律事務所もあり、こういった研究費と呼ばれる経費が結構なウェイトを占めていることもあります。

研究費と言うと、「何か実験したり、製作したりするときの費用」と、素人は考えてしまいますが、弁護士事務所における研究費の範囲は「研修会費・本代・旅費・その他研究費」なので、どちらかと言うと勉強代や学費といった感じに近いと思います。

法律関係の専門書籍であれば1万円を超えることも珍しくなく、またセミナーなどは回避が5万円なんてこともざらなので、研究費として経費処理できなければ大きな負担になるのは明らかです。

そのため、弁護士を筆頭にして医師や研究者などの、新しい専門的な技術や知識が必要となる職業に対しては研究費が認められています。

「そうなんだよな。年間の本代だけでも10万円くらいかかってる。」と言う場合には、新刊でも少しだけ安く買える方法があります。

1つはネット販売などでカードで支払って、カード会社からのポイントで還元してもらう方法です。

もうひとつは、図書カードを金券ショップなどで割引で購入して、図書カードの使える書店で書籍を購入(取り寄せ)してもらう方法ですが、この場合金券ショップと書籍の領収書の両方が必要で、帳簿処理もしなければいけません。

でも、2~4%引きで図書カードは販売されていることが多く、10万円ならば2~4,000円のお得になります。