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弁護士は共同経営、共同事務所 どっちがお得?

法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原です。

弁護士事務所の約6割が、弁護士が一人か二人の小規模な事務所です。

なりたての弁護士ならば、先輩弁護士や5~10人くらい弁護士が在籍している弁護士事務所にいったん在籍して、それから独立と言う流れになるのでしょう。

でも、弁護士事務所を設立するとなると、事務所を借りたり、事務所設備を揃えたりと、独立費用が数百万円かかってしまうこともあります。

そのため弁護士の中には、二人で弁護士事務所を経営する人もいます。

二人の弁護士で経営するのならば、事務所の費用は折半ですむため、ずいぶんと金銭的な負担が減ります。

二人の弁護士が経営する弁護士事務所には、大まかに分けて2種類あります。

ひとつは共同経営型で、二人の収入を合算して事務所などの経費を払い、事務所から弁護士に給料と言う形で支払う形態です。
もうひとつは共同事務所型で、経費は折半で支払い、収入に関してはそれぞれがした弁護士報酬をもらうと言う形です。

どちらも一長一短があり、共同経営で弁護士に収入格差がある場合には、稼いでいるほうの弁護士が不公平感を抱くことがあります。

しかし、事務所を法人化することにより、健康保険の加入などの福利厚生が充実し、経費の幅も広がると言う利点があります。

一方、共同経営型では自分の弁護士報酬は自分のものとなるため、収入に関してはある程度納得できると思います。

ですが、一緒に仕事している弁護士の収入が見えないため、「今月収入がまったくなくて、折半しいている経費の支払いができない。」と突然言われても、事務所の賃料や事務機器がリース代は毎月支払わなければ行けないので、泣く泣く立替と言うケースもあります。

そのためか、年齢の若かったり資金が乏しかったりする弁護士は、2人ではなく5人10人と多人数で共同経営をしている事務所もあります。

また、ベンチャービジネスでよく見られる「机だけリース」と言う弁護士事務所もあり、弁護士事務所の経営形態は思った以上にたくさんあると言えますね。