弁護士報酬の未回収問題
弁護士事務所において、収入で大きな割合を占めるのが弁護士報酬です。
弁護士報酬は何十万、時には何百万円にもなる案件もあるため、弁護士事務所の収入の柱となります。
そのため、依頼を受けた際には、「○○さんの案件は、半年後くらいには弁護士報酬の50万円の入金になる。」と、弁護士事務所の資金繰りに組み入れていると思います。
しかし、予定していた弁護士報酬の支払いが遅れたり、払ってもらえないとなると、ギリギリで経営をしている弁護士事務所などは、死活問題になりかねません。
そのため、弁護士事務所において弁護士報酬の未回収問題は、重要課題と言えます。
弁護士報酬の未回収は大きく分けて、「お金がないから払えない」と「お金があるにもかかわらず支払わない」の2通りあります。
お金がないので支払えないと言うケースは、依頼人との面談時に弁護士報酬の説明を丁寧にすることで大半は回避できます。
依頼人も「これだけの費用が掛かるのならば、弁護士に依頼するのは無理だ。」とおのずと自分から辞退しますし、債務整理や自己破産などの案件で依頼人自体の経済状態が思わしくない場合でも、依頼の時点で依頼人の収入状況や預金の状態を把握できるため、先払いをお願いしたり手続き後の分割払いの計画を立てたりと、未回収のリスクを減らすことができます。
ですが一番厄介なのが、「お金があるにもかかわらず支払わない」ケースです。
ただ単に銀行に振り込みに行くのが面倒と言ったものぐさな人ならば、直接回収に伺えば意外とすんなり支払ってもらえることが多いのですが、そのほかは一癖も二癖もある依頼人が多く、対応も難しくなります。
もちろん、法的な対応策は弁護士の方が詳しいでしょうが、「弁護士に依頼したが、自分の希望の結果にならなかった」「弁護士報酬を支払う段階になって、金額が大きくて支払うのが嫌になった」「初めから弁護士報酬を支払うつもりはなく、難癖をつけて支払わない」と、モンスタークレーマー並みの理不尽な理由で支払わないと言うこともあります。
こういったクレーマーは正論を言っても理解してもらうことが難しいのですが、「弁護士報酬を支払ってもらわなければ、最悪裁判になって給料の差し押さえなどになり、会社の方に裁判していることが分かります。」と、払わないことで後々自分が困ったことになると言うことを伝えた方が効果的な場合があります。