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弁護士事務所の退職金事情

弁護士事務所の6割が、弁護士の在籍数が1人もしくは2人であるため、なかなか退職金のことまで考えているところは少ないのではないでしょうか?

弁護士が一人だけの弁護士事務所であれば、利益は弁護士一人のものになりますので、退職金のことは考える必要はないでしょうが、他に弁護士や事務員がいたりした場合には、福利厚生の意味から検討した方が良いかもしれません。

日本での退職金制度は、従業員が30人以上の企業の約80%以上が、何かしらの退職金の制度を設けています。

その多くの会社は、厚生年金基金や確定給付企業年金を利用して、退職金を支払っています。

ですが、「弁護士事務所と言っても、弁護士が2人・事務員2人の事務所だし、厚生年金基金を使うのもなぁ。」と言うところも多いと思います。

そういった小規模な弁護士事務所の場合にお勧めなのが、小規模企業共済と中小企業退職金共済です。

小規模企業共済は、従業員が5人以下の会社経営者及び役員に対する共済で、退職だけでなく廃業の際にも支払われます。

また、従業員が5人以上になっても加入し続けることができ、掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。

中小企業退職金共済は従業員に対する退職金の制度で、中小企業退職金共済に従業員の共済金を毎月支払うと言う形になります。

従業員に退職金を支払う場合は、退職した従業員自体が中小企業退職金共済に直接請求して、従業員の口座に振り込まれると言う形なので、弁護士事務所側の手続きが少なくて済むと言う利点があります。

しかも、弁護士事務所からの退職金ではなく、第三者機関からの退職金の支払いのため一定のルールが出来るので、「長く働いていたのに、Aさんより少ない。」「Bさんより給料が多かったのに、退職金が少ない。」と言ったトラブルが起きにくくなります。