弁護士事務所の健康診断
最終更新日: 2017年2月1日 – 12:17 PM
一般企業では年に一回の従業員の健康診断が義務付けられています。
弁護士が一人だけの弁護士事務所などは、ついつい健康診断をさぼりがちにあってしまいますが、事務員がいる場合などは事務員に対して健康診断を受けさせる義務が生じます。
弁護士は弁護士事務所がある都道府県の弁護士会に所属していますので、弁護士会の方で年1回、もしくは2回健康診断を開催していることが多いです。
ほとんどの場合で弁護士の保険組合の方から健康診断の費用の助成があるため、無料もしくは安価に健康診断を受けることができます。
弁護士会がおこなう健康診断の対象は弁護士のみではなく、弁護士事務所に勤務している事務員なども含まれるため、福利厚生の一環として健康診断を行うのは従業員に対しても良いことです。
自己負担額は検査の内容にもよりますが、0~15,000円ほどであるので、従業員の自己負担額を弁護士事務所で負担すると、福利厚生を厚くすることができます。
ですが「弁護士会の行う健康診断は安価だから助かる」だけでは済まない場合があります。
多くの弁護士会の健康診断は日数が数日間だけと決っており、しかも会場が1カ所であることがほとんどです。
そのため、多忙な弁護士だと利用しづらいとの声も聞かれます。
また、弁護士事務所が会場からかなり離れたところにあると、健康診断の日は弁護士事務所を休所したり、交通費が多くかかり自費で近くの病院で健康診断をした方が安かったりと言う事もあるため、何が何でも弁護士会の健康診断を使う必要はないと言えます。
しかし、従業員に対して健康診断を行う義務はあるため、弁護士会の健康診断を受けるのが困難である場合には、代わりの健康診断を探しておく必要があります。