リースは弁護士事務所にとって得?
弁護士事務所を開設する際に費用を少しでも抑えるべく、机やコピー機・パソコンなどのすべての事務機器をリースにする弁護士事務所もあります。
リース代は必要経費として認められるため、経理的にも優れていると考えることができますが、本当にリースは得なのでしょうか?
リースの大きな利点としては、リース会社のメンテナンスがある点です。
定期検査はもちろんの事、故障時には修理もしてくれるため、安心して使うことができます。
リース契約によっては、自然故障に対するメンテナンス料に関しては、無料としているものもあり、購入品のように「保障期間が切れているから、修理費がかかるからどうしよう」となる事も少なくて済みます。
もう一つの利点が、リース品が古くなった場合には交換してもらえることがある事です。
リース品は1年もしくは数年の契約更新になるため、契約更新時に現在使っている機種よりも新機種に交換してくれることがあります。
リース料が高くなることもありますが、リース料が変わることなく型落ち品として上位機種に交換と言うケースもあります。
リース会社は新機種が出るたびに、弁護士事務所に紹介をするため、それが面倒くさいと思うかもしれませんが、反対に考えれば普段は耳にしない新機種や新機能を知ることができるので、それにより弁護士事務所の作業が分と効率よくなる可能性もあります。
もう一つの利点が、数の増減に対応してもらいやすい点です。
「弁護士のもう一人雇ったので机と電話・パソコンを増やして欲しい」、「二人いた事務員を一人にしたので、一人分のリース用品を引き上げて欲しい」と言う場合に、リースであればリース会社が柔軟に対応してくれることがほとんどです。
購入に比べて永続的に経費が掛かるという点がありますが利点も多いため、弁護士事務所時の開所時はリースをし、経営が軌道に乗った時点でリースの継続か購入を検討したらよいでしょう。