成年後見制度は弁護士事務所の柱となるのか?
法律事務所向けシステムThemis開発の田原です。
社会の高齢化と核家族化で10年以上前から問題となっているのが、独居老人問題です。
一人暮らし、もしくは夫婦二人だけの高齢者世帯が増え、認知症などで判断能力が衰えていることに付け込み、高額商品を売りつけたりリフォーム契約を結ばせたりする悪徳商法が横行しました。
そのため、以前禁治産や準禁治産制度と言われていた制度を、2000年に介護保険と同時に一部の改訂をくわえて成年後見制度が施行されました。
成年後見制度を介護保険と同時施行した背景には、介護保険の施行で「介護が必要な高齢者であっても、介護保険によってある程度自立した生活ができるサービスを提供する」というようになったのですが、介護を受ける高齢者の財産問題があったからです。
介護が必要な認知症の高齢者であっても、本人と介護サービス会社間で介護保険の利用契約を結ばなければいけません。
ですが認知症を患っている場合には、法的には契約が無効となる可能性があるため、代わりに契約ができる制度を早急に整備する必要があったからです。
他にも子供が同居していたのならば問題が少なかったのですが、一人暮らしをしているなどすると親が認知症を発症していることを子供が知らず、介護ヘルパーから「認知症の疑いがある」と連絡があったり、ひどい場合には詐欺にあってから知ることがあり、高齢者保護の面から弾力的な財産管理が必要となったからです。
弁護士事務所に寄せられる依頼の中にも、子供が親の成年後見人となる手続きがしたいと言うものが増えています。
中には、子供が成年後見人となるのを嫌がり弁護士事務所が成年後見人となったり、依頼人自身が認知症となった場合、指名するものを成年後見人とする手続きを弁護士事務所に取ってもらうように事前に依頼すると言う事もあります。
弁護士事務所が成年後見人となると、後見人費用と言う事で毎月2万円~5万円ほど非成年後見人から支払ってもらえるため、10軒もすれば毎月20~50万円の定期収入となるためありがたいと言う弁護士事務所もあります。