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弁護士事務所の事業資金はどのくらい?

法律事務所向けシステムThemisの開発リーダー、田原と申します。

独立して弁護士事務所を設立しようと思う際には、開業資金がいくらになるか気になる人は多いのですが、弁護士事務所を開業した後は毎月のやりくりに追われ、事業資金のことについては後回しにしていないでしょうか?

弁護士一人で経営されている弁護士事務所では、自分の銀行の残高を把握しておけば大丈夫と考えていることが多く、儲かっている時にはついつい豪遊してしまい、事業資金繰りに困ってから四苦八苦して金策に走るという人もいます。

サラリーマンなどは、病気などで会社を休んだ際の生活資金として月収の6か月分の貯蓄をしておくことがファイナンシャルプランナーなどでは一般的なアドバイスとして載っています。

一方弁護士事務所としては、どのくらいの事業資金が必要となるのでしょうか?

もちろん多ければ多いに越したことはないでしょうし、事業所の規模により必要となる額も違うと言えますが、最低でも月の経費の3か月分以上は必要になると思います。

仮に弁護士事務所の賃料やコピー機などのリース代など毎月30万円がかかるとすると、30万円×3=90万円と、弁護士や事務員の給料の3か月をプラスした200万円前後が、事業資金として弁護士事務所の口座になければ心もとないと言えます。

なぜ最低3か月なのかと言うと、弁護士が病気で入院した場合、今の医療制度では90日が入院限度日なので、3か月が一つの区切りとなる事が多いからです。

また、弁護士の収入は依頼人からの手付金・中間金・依頼完了時の報酬の3つが多くを占め、やはり依頼完了時の報酬が一番高額になりますが、あくまで依頼が完了した時点で発生するので、入金日が未定となる事が多いです。

しかし、毎月ある程度新規依頼を受けていれば、3か月以上まとまった収入がないと言うことは少ないので、弁護士事務所を経営していくうえでは「最低でも3か月分」を心に留めておくといいかもしれません。